法律に関するblackspringのブックマーク (251)

  • 「米国は訴訟社会」というフィクション

    『手ごわい頭脳―アメリカン弁護士の思考法』というを買ってきて読んでいるのですが、なかなか面白いです。全体の感想はいずれ改めて書くことにして、1つ面白いと感じた指摘を。 米国というと、「弁護士が多い」「バカな訴えが通ってしまう」などといった訴訟社会のイメージがありますが、著者のコリン・P・A・ジョーンズ弁護士は必ずしもそれが正しくないことを解説しています。例えば、「弁護士が多い」という点については、確かにその通りだとはしつつも まず、日と比較する場合だが、実は「弁護士」という用語を用いることには大きな語弊がある。何故なら、アメリカの弁護士が手がけている業務の範囲は、日の弁護士のそれよりもはるかに広いからだ。 アメリカで「ローヤー」(Lawyer)の資格を持っている人々がやっている仕事をざっと並べると次のようになる。日でいうところの弁護士に加えて、検察官と裁判官(いわゆる法曹三者)も含

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    blackspring 2011/12/24
     「アメリカというと・・・『バカな訴えが通ってしまう』などといった訴訟社会のイメージがありますが」→ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%89%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%92%E3%83%BC%E4%BA%8B%E4%BB%B6
  • 無罪確定の“Winny裁判”、判決文がWebで公開 判決に反対する裁判官の意見も - はてなニュース

    ファイル共有ソフト「Winny」を開発した金子勇さんが著作権法違反ほう助罪に問われた裁判で、最高裁判所は12月19日付で、有罪を求めていた検察側の上告を棄却しました。これにより、金子さんの無罪が確定する見通しです。裁判所の公式サイトでは、この裁判の判決文を公開しています。 ▽ 平成21(あ)1900 著作権法違反幇助被告事件   平成23年12月19日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所(PDF) ▽ http://www.asahi.com/national/update/1220/TKY201112200350.html 金子さんは、匿名性などを兼ね備えたファイル共有ソフトの技術的な検証をするため、2002年にWinnyを開発し、ネット上で公開しました。しかし、2003年にWinnyの利用者が著作権侵害などの罪で逮捕されたことから、Winnyの公開や提供が著作権法違反罪の

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  • (旧館)IT判例・法令メモ

    【当ブログは下記に移行しました。 お手数ですが,こちらをご覧ください】 http://d.hatena.ne.jp/redips+law/ なお,当面はこちらも削除する予定はありません。 続きを読む システム開発業務を行わないことを理由に開発契約を解除したユーザが,請負代金の返還を求め,解除に至った経緯に照らして請求の一部を認めた事例。 続きを読む 納入されたシステムについて,不具合があると主張して契約の解除するというユーザの主張が,受け入れられなかった事例。 続きを読む バグ,欠陥,瑕疵に関する一般論と,システム開発紛争に関する審理状況を伺い知ることができる事例。 続きを読む ユーザの都合によりシステム開発が中止になった場合においてベンダが開発報酬ないし損害賠償の請求を行った事例。 続きを読む 大学のシステムの開発における元請けと,下請けとの間での報酬請求に関する紛争 続きを読む 東芝v

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  • <この記事の掲載期間は終了しました> 

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    blackspring 2011/09/04
     「逮捕容疑は・・・自宅のパソコンに、他人のパソコンを誤作動させる目的でウイルスを保管」 ファイル共有ソフトを通じて、インターネット上に自分で作成したウイルスを含むファイルをアップロード。
  • memo:法廷で法律はどう解釈されるか

    日弁連サイバー犯罪条約対応担当(当時)弁護士と語らってきた - 高木浩光@自宅の日記 北沢義博弁護士の話が面白かった。裁判では、立法者の意思は重視されず、裁判官が法律の文章から素直に読み取った解釈が、判決における解釈になる、という。なるほど、そうでなければ法律が違憲だとかいう裁判は成立しないわけで、いわれてみれば当然か。 弁:立法者が全部決めたら裁判官要らないじゃないですか。(中略)立法者がこう言ったからそれでもう決まりでというのは、リスクを忘れてると思いますね。(中略) 私:私は、この法案で何も問題ない、皆、気をつけることなど何もありません、てことが言いたいんですよ。それが確認されたと言いたいんです。だけども、北沢先生おっしゃることは、ようするに、この法案はやっぱり欠陥がある法律で、通すべきではなかったということを 弁:法律というのはすべてそういうリスクがあるんですよ。これは何の問題もな

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    blackspring 2011/09/04
     「裁判では、立法者の意思は重視されず、裁判官が法律の文章から素直に読み取った解釈が、判決における解釈になる」
  • 高木浩光@自宅の日記 - 日弁連サイバー犯罪条約対応担当(当時)弁護士と語らってきた

    ■ 日弁連サイバー犯罪条約対応担当(当時)弁護士と語らってきた JNSA時事ワークショップ「コンピュータに関する刑法等の改正の効果と脅威」にゲスト招待されたので、参加して質問してきた。冒頭、8年前にこの法の骨子を決めた法制審議会のとき、日弁連でサイバー犯罪条約対応を担当されていたという、北沢義博弁護士からのご講演があった。 JNSA時事ワークショップ 「コンピュータに関する刑法等の改正の効果と脅威」, 2011年7月28日 16:15-16:45 「コンピュータに関する刑法等の改正の経緯と問題点」北沢 義博 氏(JNSA顧問/法律事務所フロンティア・ロー 弁護士)* <概要> コンピュータウィルス作成罪は、10年近く前から検討されてきた。それが、コンピュータに関する刑法等の改正として今ころ制定されたのはなぜか。コンピュータウイルス作成罪は、当に必要か。この法律は、これ以外にもコンピュータ

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    blackspring 2011/09/04
     「裁判所が...法文を忠実に解釈して、犯罪に当たるか判断するわけで...その中で実は立法担当者の見解というのはあんまり参考にしていません...参考にしますけども、いざ裁判となったら表向きこれは参考にしません」
  • 高木浩光@自宅の日記 - 法務省担当官コンピュータウイルス罪等説明会で質問してきた

    法務省担当官コンピュータウイルス罪等説明会で質問してきた 情報処理学会、JPCERT/CC、JAIPA、JNSA共催で、法務省の立案担当官による説明会が開かれたので、コンピュータウイルス罪について質問してきた。 情報処理の高度化等対処のための刑法等の一部を改正する法律(サイバー刑法、刑事訴訟法)説明会, 2011年7月26日 私から尋ねた質問と、それに対する回答は以下の通り。 質問:まず最初に、6月16日の参議院法務委員会での法務大臣答弁で、バグについての説明があったが、ここで、「バグは、重大なものとはいっても、通常はコンピューターが一時的に停止するとか再起動が必要になるとかいったものであり」とか、そうでないものは「バグと呼ぶのはもはや適切ではない」と説明されていた。これはすなわち、「バグ」という言葉を、一時的な症状を起こすものと定義したうえで、これは不正指令電磁的記録に当たらないとし

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    blackspring 2011/09/04
    確認されたこと → 1. 6月16日参議院法務委員会での法務大臣答弁は誤り 2. 刑法改正によって特に新たに注意すべき点はない 3. 作成されたプログラムが第三者に悪用されても、それは不正指令電磁的記録ではない / 2は微妙
  • 高木浩光@自宅の日記 - 不正指令電磁的記録罪(コンピュータウイルス罪)の件、何を達成できたか(前編)

    ■ 不正指令電磁的記録罪(コンピュータウイルス罪)の件、何を達成できたか(前編) 目次 解釈にブレが生じている条文 立法趣旨の理解についてのブレ バグ以外で問題となるケース 正当なプログラムが他者により悪用されるケース バグの件はどうなったか 不真正不作為犯は成立するのか 結局のところ懸念は払拭されたのか はじめに 法務省から「いわゆるコンピュータ・ウイルスに関する罪について」という解説が出た。その趣旨は、冒頭に書かれているように、参議院法務委員会の付帯決議に対応するためのものとされている。 いわゆるコンピュータ・ウイルスに関する罪について, 法務省, 2011年7月13日 「情報処理の高度過当に対処するための刑事法の一部を改正する法律」には,参議院法務委員会において付帯決議が付されており,同法の施行に当たり政府が特段の配慮をすべき事項として,不正指令電磁的記録に関する罪の構成要件の意義を

  • 高木浩光@自宅の日記 - 不正指令電磁的記録の論点、落穂拾い

    ■ 不正指令電磁的記録の論点、落穂拾い 「実行の用に供する」の条文が(B)解釈であり、立法趣旨が(Y)であることが確認されるとして、その後に残る論点について検討を加えておく。 複製された不正指令電磁的記録の作成者は誰? 甲が正当な用途を想定して作成し公開したプログラム(たとえば、ハードディスクを消去するプログラム)を、乙がその機能を偽って第三者に実行させるよう誘導(たとえば、「気象速報を随時受信するプログラムである」と偽って)した場合、乙の行為は不正指令電磁的記録供用罪を構成し、そのプログラムは不正指令電磁的記録に該当することとなる。このことは、平成23年5月27日の衆議院法務委員会の審議で確認されている。*1 では、甲が作成したプログラムも不正指令電磁的記録なのか。 解釈1 乙が供用したプログラムは不正指令電磁的記録であるが、甲が作成したプログラムは不正指令電磁的記録ではない。前者と後者

  • 高木浩光@自宅の日記 - ウイルス罪法案、どうしてこうなった

    ■ ウイルス罪法案、どうしてこうなった 前回で書ききれなかった「どうしてこんなことになったのか」の件。 結論だけ先にざっくり言えば、ワーム(自己増殖能力を持つもの)を想定していた人と、トロイの木馬(伝染の手段として人による起動を要するもの)*1を想定していた人が混在していて、その認識の違いを確認することなく議論してきた(法制審や国会において)結果であろうと思う。 それはどういうことなのか。 私はこの問題を最初に理解した2006年10月22日の日記「不正指令電磁的記録作成罪 私はこう考える」で、「法制審議会の議論はプログラムには多態性があるという視点を欠いている」と書いた。 つまり、この不正指令電磁的記録の罪が、文書偽造罪や通貨偽造罪とパラレルに設計されているといっても、偽造文書や偽造通貨は、作成された時点で偽造文書かそうでないかは確定するのであって、誰にどう渡すかによって偽造文書になったり

  • 高木浩光@自宅の日記 - 今井猛嘉参考人曰く「バグが重大なら可罰的違法性を超える程度の違法性がある」

    ■ 今井猛嘉参考人曰く「バグが重大なら可罰的違法性を超える程度の違法性がある」 先日の「バグ放置が提供罪に該当する事態は「ある」と法務省見解」の件、その4日後の5月31日に参考人質疑が行われ、法政大学の今井猛嘉教授が、有識者参考人として、不正指令電磁的記録に関する罪(いわゆる「ウイルス作成罪」)について意見を述べている。この今井参考人は、8年前の平成15年に、法制審議会の「刑事法(ハイテク犯罪関係)部会」で、この法案の原案が作られた際に、部会の幹事を務めていらした方だそうだ。 今井猛嘉参考人の発言内容 衆議院の会議録に全文が掲載されているように、参考人の意見陳述の後、質問に立った大口善徳議員が、前回の法務大臣答弁を踏まえて、今井参考人に対し、以下の質問を投げかけている。 ○大口委員 (略)それでは、まず今井先生に、実体法の立場から、この不正指令電磁的記録作成罪の構成要件の解釈についてお伺い

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    blackspring 2011/09/04
     つづき→「どうしてこんなことになったのか」http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20110609.html#p01
  • 高木浩光@自宅の日記 - ウイルス罪法案、バグ放置が提供罪に該当する事態は「ある」と法務省見解

    ■ ウイルス罪法案、バグ放置が提供罪に該当する事態は「ある」と法務省見解 いわゆる「ウイルス作成罪」の新設を含む刑法等改正法案の審議が、一昨日から始まっており、今日の午前中には、野党議員からのつっこんだ質疑があり、意外な答弁が出てきた。 第177回国会 衆議院法務委員会 平成23年5月25日 衆議院TV, 会議録 第177回国会 衆議院法務委員会 平成23年5月27日 衆議院TV, (会議録未公表) 特に注目に値するのは、今日の午前中の以下の部分。*1 大口善徳議員:(略)解釈上の疑義等問題点について明らかにしていきたいと思う。コンピュータウイルスについて、刑法168条の2に、1項1号でこのコンピュータウイルスの定義が書いてあるわけですが、「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」と、こういう定義であ

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    blackspring 2011/09/04
     つづき→「ウイルス罪について法務省へ心からのお願いです」http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20110529.html#p01
  • 高木浩光@自宅の日記 - ウイルス作成罪創設に向けて国民に迫られる選択

    ■ ウイルス作成罪創設に向けて国民に迫られる選択 先々週、JNSAの時事ワークショップ「ウイルス作成罪を考える」に参加してきた。JPCERT/CCの早貸淳子氏から前回提出法案に沿った解説があり、それに続いて、私から前回提出法案の問題点がどこにあるのかについてお話しした後、会場にお集りの業界の方々からのご意見を頂きながら議論した。(以下はそのとき使用したスライド。) 不正指令電磁的記録作成罪法案の問題構造, 2011年1月24日 私が述べたことは、これまでここに書いてきたこととほぼ同じであるが、早貸氏との議論を通して、以前より問題の見通しがすっきりして、やはりそうだという想いを強くした。今回、新たな説明方法を思いついたので、それを以下に書く。(以前より正確さが増したはず。) 法案が前回のまま提出されると、「(A)解釈」で賛成するのか「(B)解釈」で賛成するのか、国民は選択を迫られる。そして、

  • いわゆるサイバー刑法に関するQ&A - 法務省

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    blackspring 2011/09/04
     「ウイルス作成罪」について
  • http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00025.html

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    blackspring 2011/09/04
     いわゆる「ウイルス作成罪」
  • 「ウイルス作成罪」盛り込んだ刑法改正案が可決・成立 

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    blackspring 2011/09/04
     刑法 第19章の2 不正指令電磁的記録に関する罪(168条の2、3)新設。平成23年7月14日施行 → 他、追加・改正された条文はhttp://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM で「平23法074」を検索
  • 「刑事裁判は医療安全に寄与せず」 - 医療介護CBニュース - キャリアブレイン

    医師会総合政策研究機構(日医総研)は7月24日、「更なる医療の信頼に向けて―無罪事件から学ぶ―」をテーマにしたシンポジウムを開催した。シンポジウムには、医療界に大きな議論を呼んだ2001年の「東京女子医大事件」、1999年の「杏林大割り箸事件」、2004年の「福島県立大野病院事件」の当事者らが参加。医療事故を刑事裁判化しても医療安全には寄与しないとして、専門家による公正・中立な調査などの必要性を訴えた。 日医総研は7月24日、「更なる医療の信頼に向けて―無罪事件から学ぶ―」をテーマにしたシンポジウムを開催した(日医会館内) シンポジウムではまず、東大法学部の樋口範雄教授が基調講演した。  樋口教授は、複数の刑事裁判で無罪判決が出た今も「制度の根幹は全く変わっていない」と強調。現状の法システムは「制裁型」で医療安全に資するところが少ないと指摘し、原因究明・再発防止に向けた仕組みをつくるべ

  • 潜在的ナチス支持者のはてな民のみなさま、こんにちは。

    どうもこんにちは。重度知的障害者の兄貴です(7/27「まとめ」に一部追記。「自分の苦労を他人に押しつけるな」という「書いていないことを読み取る」コメントにくたびれたので。別に自分が理不尽なほどの苦労をしたとは思ってない)。この記事とブクマみて血圧上がってます。 出生前診断で異常発見し中絶、10年間に倍増 : 科学 : YOMIURI ONLINE(読売新聞) http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20110722-OYT1T00585.htm http://b.hatena.ne.jp/entry/www.yomiuri.co.jp/science/news/20110722-OYT1T00585.htm いやあ、日って民度高いねえ。ヒットラーもびっくりですよ。 まずこれ読もうね。 T4作戦(テーフィアさくせん、独: Aktion T4、英: T4

    潜在的ナチス支持者のはてな民のみなさま、こんにちは。
  • 無期懲役と終身刑 - こころはどこへゆくのか (Hatena blog)

    裁判関係の文章を読んでいて、自分の勘違いを知ったのでメモ代わりに。 無期懲役刑に関する誤解の蔓延を防止するためのブログ→リンク切れにつき、こちら「無期懲役刑の性質」を御覧ください。 読む前の私の誤解 ・外国には終身刑があるが、日には終身刑が無い。 ・日の無期懲役は、ほとんどがせいぜい10数年で出所してくる。 ・その意味で、「無期懲役」と「死刑」の間には大きな開きがある。 ・「無期懲役」は死刑に比べ、良く言えば人道的だが悪い意味では甘い刑である。 これらは全て完全に誤解だ、という話。 引用先ページを参考に自分なりにまとめてみると ・「無期懲役」における仮出所は刑の終了を意味しないので、保護観察は一生続く。つまり無期懲役とは「終身(の)刑」である。諸外国における「終身刑」でも大抵の場合仮出所は認められており、両者の差はほぼ無い。 ・法律上は10年から仮出所の可能性が発生するが、直近3年間の

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  • 堂島ロールの会社の商標問題について | 栗原潔のIT弁理士日記

    asahi.comに「『モンシュシュ』の標章ダメ 堂島ロールの販売元敗訴」という記事が出てました。事件の経緯としては以下のような感じです。堂島ロールは有名だと思いますが、それを作っているのは株式会社モンシュシュという会社です(2007年に商号変更)。同社はMon Chouchouという商標を自社の菓子類に使用していました。一方、神戸にあるゴンチヤロフ製菓という会社はずっと前から「菓子、パン」を指定商品とする「Mon Chouchou/モンシュシュ」という商標権(第1474596号)を所有しており、モンシュシュ社を商標権侵害で訴え、モンシュシュ社には差止請求と損害賠償3500万円の支払いが命じられてしまったという話です。 記事から判断する限り、明らかな商標権侵害事件であり、モンシュシュ社が何を根拠に争っていたのか理解に苦しみます。何か特殊事情があるのかもしれませんが、まだ、判決文が裁判所サイ

    堂島ロールの会社の商標問題について | 栗原潔のIT弁理士日記