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労働と司法に関するborder-dwellerのブックマーク (36)

  • ウーバーイーツ日本法人を書類送検 | 共同通信

    警視庁は22日、不法残留している外国人を配達員として雇い、不法就労を助長したとして、入管難民法違反の疑いで、事宅配サービス「ウーバーイーツ」を運営する日法人の当時の代表ら2人と、法人としての同社を書類送検した。

    ウーバーイーツ日本法人を書類送検 | 共同通信
  • DMMの「コンプラ軽視」を法曹資格持つ社員が指摘、亀山会長に解雇されたと提訴 - 弁護士ドットコムニュース

    DMMの「コンプラ軽視」を法曹資格持つ社員が指摘、亀山会長に解雇されたと提訴 - 弁護士ドットコムニュース
  • 「明日から来なくていい」の法的な意味-曖昧な言葉を事後的に都合よく解釈する手法への警鐘 - 弁護士 師子角允彬のブログ

    1.「明日から来なくていい」とは、法的にはどういう意味だろうか 雇い主から「明日から来なくていい」と言われたと相談を受けることがあります。 これを解雇だと認識したうえで、解雇無効を主張すると、使用者側から、 「解雇ではない。退職勧奨だ。出勤していないことから合意退職が成立したと認識していた。」 という反論が寄せられることがあります。 解雇なのか合意退職なのかは、法的にはかなり重要な問題です。 解雇の場合、客観的に合理的な理由・社会通念上の相当性が認められなければ、その効力が認められることはありません(労働契約法16条)。 他方、合意退職の場合、錯誤、詐欺、強迫など、意思表示に何等かの問題が認められない限り、基的には有効な合意として取り扱われます。 そのため、使用者側としては基的には退職勧奨とそれに続く合意退職として理解したいのではないかと思います。 ただ、合意があると主張することが事実

    「明日から来なくていい」の法的な意味-曖昧な言葉を事後的に都合よく解釈する手法への警鐘 - 弁護士 師子角允彬のブログ
  • 「時給400円」技能実習生の残業代、農家に支払い命令:朝日新聞デジタル

    技能実習生として茨城県行方(なめがた)市の農家で働いていた中国人女性(32)が未払いの残業代などを求めた訴訟の判決で、水戸地裁(岡田伸太裁判長)は9日、実習先の農家に約200万円の支払いを命じた。 判決によると、女性は2013年10月~14年11月、同市の農家で大葉の収穫作業に従事していた。岡田裁判長は、女性が夕方から夜間にしていた大葉を束ねる作業について、「(女性側に)作業時間の裁量性が乏しく、雇用契約に基づいたものと認めるのが相当」と指摘。農家側の「(成果払いの)請負契約だった」という主張を認めず、残業代と制裁金の支払いを命じた。 女性は農家の親族からセクシュアルハラスメント行為を受けたとして損害賠償も求めていたが、棄却された。 ◇ 大葉農家で働く外国人技能実習生の請求について、未払いの残業代があったことを認めた水戸地裁の判決からは、ずさんな労務管理におかれている実習生の実態が浮かび上

    「時給400円」技能実習生の残業代、農家に支払い命令:朝日新聞デジタル
  • 「社員をうつ病にさせる方法」ブログ、処分は適法 名古屋地裁、社労士の請求退け:社会:中日新聞(CHUNICHI Web)

    社員をうつ病にさせる具体的な方法などをインターネットのブログに掲載し、社会保険労務士(社労士)の信用を落としたとして、厚生労働省に業務停止3カ月の懲戒処分を受けた愛知県の木全美千男社労士が、国に処分取り消しと331万円の賠償を求めた訴訟の判決が22日あり、名古屋地裁はいずれの請求も退けた。 市原義孝裁判長は、業務停止の処分は2017年1月で完了しており、「訴えの利益は失われ、不適法」と却下した。賠償については、ブログの記述は「社労士としておよそ不適切」と悪質性を指摘した上で、業務の一環で書かれたと認め、厚労省の処分は適法と判断した。 判決などによると、木全氏は15年4月から8カ月間、自ら経営する社労士事務所のウェブサイトにブログを開設。「社員をうつ病に罹患(りかん)させる方法」などの記事を掲載した。16年2月に厚労省の処分を受け、同月に提訴。このブログをめぐっては、15年12月に県社労士会

    「社員をうつ病にさせる方法」ブログ、処分は適法 名古屋地裁、社労士の請求退け:社会:中日新聞(CHUNICHI Web)
  • 不法就労先で「火を付けられた」 元技能実習生が提訴へ:朝日新聞デジタル

    技能実習生として来日したが実習先から逃げ出した中国籍の男性(32)が、不法に働いていた土木会社で日人の社員(当時)に火を付けられ、大やけどを負ったなどとして、会社と元社員に慰謝料など計約9千万円の損害賠償を求め、近く東京地裁に提訴する。 訴状などによると、男性は2014年に技能実習生として来日。千葉県の農家で実習したが、「低賃金なうえ差別を受けた」として逃げだし、インターネットで見つけた茨城県の土木会社「来栖商事」で16年から働いた。在留期限が切れた直後の17年5月、同県内の作業現場で工具の管理方法を巡り同僚の元社員とトラブルになり、油をかけられて火を付けられた、と訴えている。男性は上半身をやけどして2カ月入院した。 元社員は、茨城県警に逮捕され、調べに争いの経緯を認めた上で「ライターは持っていたが、着火はしておらず、勝手に火が付いた」などと主張。水戸地検下支部は同年6月、男性に油をか

    不法就労先で「火を付けられた」 元技能実習生が提訴へ:朝日新聞デジタル
  • “20条裁判”を起こす非正規たち 正社員と同じ仕事・責任なのに待遇格差 - Yahoo!ニュース

    正社員と同じ仕事、同じ責任なのに、賃金は半分でボーナスも手当もない――。非正規労働者が4割を占める現在、そうした思いを抱くパートや契約社員、嘱託社員は少なくない。こうした中、民主党政権下で決まった改正労働契約法20条が2013年4月に施行され、有期契約労働者と正社員の間で労働条件に不合理な差を付けることが禁じられた。そして今、これを「武器」として、非正規労働者が勤め先を相手取り、差額賃金などの損害賠償を求める「20条裁判」が相次いでいる。働き手が自身の手で格差を是正することはできるのだろうか。原告たちを訪ね歩いた。(藤田和恵/Yahoo!ニュース 特集編集部)

    “20条裁判”を起こす非正規たち 正社員と同じ仕事・責任なのに待遇格差 - Yahoo!ニュース
  • 労組活動で解雇 会社側が敗訴|NHK 東北のニュース

    労働組合の活動を理由に会社から懲戒解雇の処分を受けたのは不当だとして、50代の男性従業員が仙台市の菓子製造会社を訴えていた裁判で、仙台地方裁判所は「解雇は社会通念上の相当性を欠く」などとして、会社側に対し、解雇処分の無効と未払い賃金の支払いを命じる判決を言い渡しました。 弁護士などによりますと、仙台市宮城野区の「北上京だんご舗」に勤める50代の男性従業員は、会社側から組合活動をやめるように言われたにも関わらず続けていたとして、去年5月、懲戒解雇されたということです。 これをうけ、男性は去年6月、仙台地方裁判所に労働審判を申し立て、解雇を無効とするなどの審判が示されましたが、会社側はこれを不服として裁判になっていました。 28日の裁判で仙台地方裁判所の杉森洋平裁判官は「解雇は、男性が組合活動を行っていることを理由としたものと言わざるをえず、社会通念上の相当性を欠く」などとして、解雇処分の無

  • 求人詐欺に画期的判決 求人票と異なる契約を結ばされても無効に(今野晴貴) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    5月の給料日を迎えて、4月分の給与明細を初めて受け取り、自分の賃金などの労働条件が募集要項や面接時の説明と異なっている「求人詐欺」に気づいて困惑している人も多いのではないだろうか。 実際に、私たちに寄せられる労働相談には、「求人詐欺」が後を絶たない。たとえば、求人段階では「基給20万円」と示されていたのに、残業したのに20万円しか振り込まれておらず、もらった給与明細を見ると「基給16万円+固定残業代4万円」だった、あるいは求人票と業務内容が全く異なっていた、無期雇用のはずが有期雇用だった、などといったケースだ。 中でも悪質な手法は、入社後に募集要項とは異なる契約書にサインを迫るというもの。すでに入社してしまっている中で、「これにサインして」と言われても、なかなか拒むことはできないだろう。 これまでは、もし求人と異なる雇用契約書を結ばされてしまった場合、それが「契約書」として有効になって

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  • 裁判官「あなたがシュレッダー係を命じられたらどう思う?」アリさん副社長絶句 - 弁護士ドットコムニュース

    「アリさんマーク」で知られる引越社グループ会社「引越社関東」の男性社員が、営業職から「シュレッダー係」などに異動させられたのは不当だとして、地位確認などを求めている訴訟の口頭弁論が2月9日、東京地裁であった。 この日は、同社の井ノ口晃平副社長の証人尋問が行われた。井ノ口副社長は、男性をシュレッダー係に配転したのは、「秩序を守るため」「制裁ではない」と繰り返し述べたが、裁判官は「懲罰的に見えるんですが」と発言。裁判官から「あなたが(シュレッダー係に)行けと言われたらどう思いますか」と問われると絶句した。 男性社員は、支店の月別売り上げで1位になるなど、営業職として活躍。しかし、2015年1月、営業車の運転中に事故を起こしてしまった。その後も継続して仕事を続けていたが、3月に社外の労働組合に加入すると、会社の態度が硬化したと主張している。 男性はその後、営業職から、客への見積もり電話などをかけ

    裁判官「あなたがシュレッダー係を命じられたらどう思う?」アリさん副社長絶句 - 弁護士ドットコムニュース
  • どうすれば職場の暴力に「刑事罰」が下るのか? 「しゃぶしゃぶ温野菜」で加害者が逮捕されるまで(今野晴貴) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    「しゃぶしゃぶ温野菜」の学生アルバイトへの暴力事件についてはこれまでも紹介してきた。 昨年、千葉県内の「しゃぶしゃぶ温野菜」の店舗でアルバイト勤務をしていた大学生が店長らから4カ月連続勤務や20万円以上の自腹購入を強要されたうえ、包丁で刺される・首を絞められるなどの暴力に遭ったことが問題となったものだ。今年6月には学生が千葉地裁に同店舗を経営する会社を提訴している(件の経緯や被害の詳細については、拙稿「しゃぶしゃぶ温野菜」で大学生刺傷事件 なぜブラックバイトは暴力的になるのか」や拙書『ブラックバイト 学生が危ない』(岩波新書)を参照してほしい)。 実はこの件に限らず、学生からの労働相談の現場では、公然と暴力がまかり通っている事例は後を絶たない。そこで今回は、ブラックバイトでの「暴力」を法的問題にする難しさと、今回の事件ではなぜそれに成功したのかについて説明したい。 ブラックバイトで刑法違

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  • ブラックバイト初の逮捕者…暴行被害訴えた学生「やっと一歩進んだ」 - 弁護士ドットコムニュース

    千葉県にあった飲チェーン「しゃぶしゃぶ温野菜 北習志野店」で、アルバイトの男子大学生の顔を殴ったなどとして、千葉県警は11月28日、元従業員の男性(53)を暴行容疑で逮捕した。男子学生を支援するブラックバイトユニオンによると、ブラックバイト問題で逮捕者が出るのははじめて。 逮捕を受けて、東京・霞が関の厚労省記者クラブで記者会見を開いた男子学生は「怖くてやめられなかった。自分のことが解決できれば、(ブラックバイト問題で困っている)他の人も解決しやすくなると思う。やっと一歩進んだという感じ」とコメントした。 このフランチャイズ(FC)店舗をめぐっては、男子学生が、最長122日連続出勤など過酷な労働を強いられたとして、運営していた「DWE JAPAN社」側に未払い賃金や慰謝料などを求め、千葉地裁で係争中。男子学生は今年6月、逮捕された男性やそのである元店長から、包丁で肩を刺されたり、首をしめ

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  • 「労働基準監督署」が悪質な経営者を「逮捕」…捜査権限は警察だけでなく監督官にも - 弁護士ドットコムニュース

    岐阜労働基準監督署は3月22日、外国人技能実習生に違法な長時間労働をさせたなどとして、最低賃金法と労働基準法に違反した疑いで、岐阜県内の婦人・子供服製造会社社長と、技能実習生受け入れ事務コンサルタントを逮捕した。 報道によれば、2014年12月〜15年8月、中国人技能実習生4人を岐阜県の最低賃金に満たない額で、1日8時間の法定労働時間をこえて働かせた。割増賃金も支給せず、不払い賃金は計475万円にのぼるとみられる。2人は、労基署の立ち入り調査に応じなかったり、虚偽の説明を繰り返したことなどから「悪質性が高い」と判断され、逮捕にいたったようだ。 労働基準監督署の「逮捕」は異例とされるが、逮捕に至ったのは、どのような理由があったのだろうか。また、労働基準監督署が「逮捕」できることに驚いた人もいるかもしれない。労働基準監督署にはどのような権限があるのだろうか。野澤裕昭弁護士にきいた。 ●司法警察

    「労働基準監督署」が悪質な経営者を「逮捕」…捜査権限は警察だけでなく監督官にも - 弁護士ドットコムニュース
    border-dweller
    border-dweller 2016/09/29
    過去記事 逮捕できたのか
  • 岡山大学で不正告発をした教授らの解雇無効申立仮処分決定について - warbler’s diary

    平成28年(2016年)6月6日に、岡山地裁で不正告発をした教授らの解雇無効申立仮処分に対する決定が出されました。 森山元教授に対する仮処分決定文 id:warbler の 解雇無効裁判仮処分 森山 決定 黒塗り.pdf (↑PCで閲覧推奨 全22頁) 岡山地裁は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、あるいは社会通念上相当と認められないから、解雇権の濫用として無効である」との判断を下しました。 【解雇の有効性について】 【結論】(森山) 残念ながら地位保全までは認められませんでしたが、解雇理由とされた9件はいずれも解雇の理由として認められないとして「解雇権の濫用として無効である」との判断が下された事は重要だと思います。 ※解雇理由は1~9までありますが、解雇無効を訴える森山元教授側の主張がほぼ全て認められています。おそらくどれか一つでも欠けると、解雇理由にはなりえないので、岡山大

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  • 日本国憲法に勤労の義務が入った経緯 | Kousyoublog

    国憲法の国民の三大義務というと教育、勤労、納税ですが、元々旧大日帝国憲法には勤労の義務というものは無く、日国憲法になって勤労の義務が権利とセットで盛り込まれることになりました。wikipediaではその勤労の義務の由来について、こう書いてあります。勤労の義務 – Wikipedia この規定の由来については諸説あるが、一番有力なのは、元農林大臣の石黒忠篤や代議士の竹山祐太郎が、二宮尊徳の「報徳思想」の精神に則って、日国民が自らの勤労の力で太平洋戦争で荒廃した祖国を再建させてゆこうという発想から提案されたものだと言われている(橋伝左衛門・日農業研究所『石黒忠篤伝』(1969年、岩波書店))。なかなか興味深い記述ではあるんですが、帝国議会会議録データベースを漁ってみると勤労の義務を提案していたのは竹山代議士ではなく、穂積七郎という議員。かなり熱心に勤労の義務を盛り込むべく主張を繰

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  • 上司との交渉や職場での会話の録音~バレたら解雇?(佐々木亮) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    みなさん、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか? さて、数日前ですが、次のニュースが報じられました。 録音で解雇は無効、女性勝訴 東京地裁毎日新聞のニュースです。 これは、記事によると、JPモルガン・チェース銀行日法人の秘書業務を担当していた女性労働者が、2010年に勤務態度や上司の命令に従わず職場で会話を録音していたことなどを理由に解雇されたという事件のようです。 結論として解雇は無効となり、解雇から現在までの賃金の支払が命じられることとなったようです。 ちなみに、同じ事件の報道ですが、朝日新聞は 米金融会社「解雇無効」判決 東京地裁 としており、記事内で特に録音の問題については触れていません。 おそらく、JPモルガン・チェース銀行日法人側の主張する主な解雇理由は「業績不良」の方なのでしょう。 しかし、「録音しやがったな!それも許せん!」ということで、解雇理由にこれがくっついていたも

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  • 労基署が異例の逮捕=賃金未払いの社長ら―岐阜 (時事通信) - Yahoo!ニュース

    中国人技能実習生に賃金を適切に支払わず、労基署の調査も妨害したとして、岐阜労働基準監督署は22日、最低賃金法と労働基準法違反容疑で、縫製会社社長粟谷浩司(50)=岐阜県笠松町米野=、技能実習生受け入れ事務コンサルタント伊藤智文(50)=岐阜市中=両容疑者を逮捕した。 同署によると、労基署が容疑者を逮捕するのは異例。 逮捕容疑は、2014年12月~15年8月、中国人技能実習生の女性4人に最低賃金計約165万円と時間外手当計約310万円を支払わなかった上、虚偽の賃金台帳を提出するなど労基署の調査を妨害した疑い。

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  • ワタミの過労自死事件の和解の凄さに付きとりあえずの解説 (渡辺輝人) - 個人 - Yahoo!ニュース

    昨日、ニュース報道では聞いていましたが、2008年に起きたワタミの過労自死事件の損害賠償請求訴訟が終結したようです。被災者の両親(原告)を支援していた全国一般東京東部労働組合の関係者の方のブログに裁判所で当事者が合意した和解文書が掲載されていた(原文はこちら)ので、このエントリの末尾に引用するとともに(ただし被災者の氏名は「被災者」としました)、以下で、若干、解説したいと思います。 1 なぜ自死が過労死になるのか。誰が責任を負うのかまず、うつ病等のメンタル疾患は、疾患の症状として「死んでしまいたい」「死ななければならない気持ち」(希死念慮)が発生します。疾患の症状として死を選んでしまうわけです。「自殺」ではなく「自死」とするのもこのような観点からです。 そして、長時間労働や、過重な責任の負担、自己・他人の大きなミスのリカバー、悲惨な事故の目撃、パワハラ・セクハラなど、職場で発生する様々な要

    ワタミの過労自死事件の和解の凄さに付きとりあえずの解説 (渡辺輝人) - 個人 - Yahoo!ニュース
  • ワタミグループ過労自殺訴訟が和解 会社側が責任認める:朝日新聞デジタル

    ワタミグループの居酒屋「和民」で起きた過労自殺の遺族が、ワタミや創業者で当時代表取締役だった渡辺美樹参院議員(自民党)らを訴えていた訴訟が8日、東京地裁で和解した。渡辺氏らは法的責任(安全配慮義務違反など)を認め謝罪し、1億3千万円超を連帯して支払う。若者を酷使する「ブラック企業」批判にさらされたワタミの責任を問う裁判は、今の働く場が抱える問題を浮き彫りにした。 訴えていたのは、過労自殺で娘の森美菜さん(当時26)を失った父豪さん(67)と母祐子さん(61)。 美菜さんは2008年4月、ワタミ子会社のワタミフードサービスに入社し、神奈川県横須賀市内の店に配属された。同年6月に社宅近くで自殺。月141時間の残業があったとして12年2月に労働災害に認定された。 遺族は、渡辺氏の経営理念が過酷な長時間労働を強いるワタミの体制をつくったとして、渡辺氏個人の責任を追及。裁判で渡辺氏は「道義的責任はあ

    ワタミグループ過労自殺訴訟が和解 会社側が責任認める:朝日新聞デジタル