主婦年金の救済問題について、忘れないうちに書いておきたい。 現在の年金制度では、サラリーマン家庭の主婦は第3号被保険者として、保険料を負担することなく老齢年金を受給できる。夫が自営業になった場合はこの制度は適用されないから、第1号被保険者として、夫も妻も国民年金保険料を納めなくてはならない。これが問題の前提だ。 年金の3号制度では、同じ専業主婦でも夫がサラリーマンの場合と自営業者では扱いが違う。結婚しても共稼ぎなら夫婦とも保険料を払わなければならないし、生涯独身のひとも多い。フルタイムで働くよりも主婦として年金保険料を免除された方が得だとして、女性の社会進出を阻むという批判は、女性の人権を擁護するフェミニズム系の団体からもあがっている。「弱者」である主婦を救済するためとはいえ、これが明らかに不公平な制度であることは間違いない。 混乱の発端は、長妻前厚労大臣の時代に、夫の転職にあたって第3号