追記(2020年10月15日) 2020年10月時点での政府見解では学術会議の会員任命拒否をできる根拠は憲法15条とのことなので、国家公務員ではない国立大学学長は任命拒否できない理屈になりそう。 憲法根拠の政府見解、学者からは「乱暴」「法秩序壊す」 学術会議問題:東京新聞 TOKYO Web 「どう考えても憲法論としては乱暴な理論。丁寧な説明とは到底言い難い」。早稲田大の長谷部恭男教授は6日、国会内での記者会見で、こう批判した。 憲法15条は公務員の任免は国民の権利と定める。間接民主制の下で行政府のトップに立つ首相は公務員を任命したり、任命しなかったりできると説明するために、内部文書はこの条文を持ち出した。 本文 菅首相がいきなりやらかした学術会議会員候補の任命見送り問題。 digital.asahi.com 菅首相の言い分は以下のとおり この中で菅総理大臣は、「日本学術会議」が推薦した新