過払い金返還で国賠請求=元貸金業者「規則通りに営業」−東京地裁 過払い金返還で国賠請求=元貸金業者「規則通りに営業」−東京地裁 金融当局の規則通りに貸金業を営んだのに、借り手から過払い金返還を求められ、多額の損失を被ったとして、盛岡市の貸金業者ユニワード(廃業)が14日までに、国に約2億7000万円の支払いを求める国家賠償請求訴訟を東京地裁に起こした。18日に第1回口頭弁論が開かれる。 過払い金返還をめぐり、利息制限法の上限(年15〜20%)を超えるグレーゾーン金利を容認していた行政の責任を、業者側が問う訴訟は極めて異例だ。 ユニワードの代理人弁護士によると、同社は「違法な行政指導や監督に従った結果、返還を強いられた」と主張。2008、09年度の返還額を国に請求した。 同社が問題視するのは、1983年に大蔵省(当時)が定めた旧貸金業規制法の施行規則。債務者に交付する書面の記載内容を緩