水素が高濃度に含まれているなどとして販売されている「水素水」やその生成器の一部の商品で、販売する会社のホームページや商品パッケージで健康効果をうたうものがあり、健康増進法や景品表示法に抵触する恐れがあるとして、国民生活センターが業者に文言の改善を要望したと15日、発表した。 同センターは、販売されている容器入りの水素水10商品と、生成器9商品の計19商品について、表示や広告、実際の商品に含まれる水素濃度を調査。その結果、13商品でホームページなどに水素水に期待されている効能効果に関する記載があり、中には「様々な病気の原因といわれる悪玉活性酸素を無害化する」「アトピーに かゆい部分に水素水をつけて下さい」など、体に効能があると受け取れる表現があるものもあった。
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