ブックマーク / taxmlcheck.jugem.jp (90)

  • メルカリの仕入税額控除否認 | 大阪勉強会からの税法実務情報

    メルカリの仕入税額控除否認 濱田)メルカリのポイントの否認記事ですが、何だか記事の記載がぼやけてますよね。仕入税額控除の否認ということなのですが、なんでダメなのでしょう。 メルカリ、消費税1億円申告漏れ=「ポイント」の税務処理で−東京国税局 内藤)確かに、この記事だけを見るとよく分からないと思うのですが。 メルカリのポイントで、今回否認対象となったものは、恐らくこんなものです。 △ ▼▼▼キャンペーン参加方法 ▼▼▼ 1,アプリ「メルカリ アッテ」をこちらからダウンロード 2,メルカリ アッテに新規会員登録いただいた方に、メルカリで使える300円分のポイントをプレゼントするキャンペーンを開催中です。 ▽ ポイントを出しますが、どちらからと言えば、タダで何にでも使えるクーポン出します、という感じですね。 村木)なるほど、これ、メルカリの売上の対価の一部返還という構成にならないだろうというので

    call_me_nots
    call_me_nots 2018/06/07
    “内藤)はい。取引時点では、対価の返還という性質はありません。単なる助成行為です。法人税における所得課税では寄附金扱いされないのですが、消費税法では、対価という構成は無理です”
  • 賃貸物件を旅館民泊に転用したら | 大阪勉強会からの税法実務情報

    June 2024 (50) May 2024 (79) April 2024 (56) March 2024 (97) February 2024 (65) January 2024 (66) December 2023 (76) November 2023 (89) October 2023 (68) September 2023 (70) August 2023 (70) July 2023 (83) June 2023 (69) May 2023 (90) April 2023 (76) March 2023 (120) February 2023 (79) January 2023 (76) December 2022 (79) November 2022 (72) October 2022 (66) September 2022 (60) August 2022 (56) Ju

    call_me_nots
    call_me_nots 2018/05/22
    “これを旅館民泊に転用すると、 貸付事業用宅地が特定事業用宅地に生まれ変わる可能性があると”
  • 退職者を被保険者とする支払保険料も損金算入可 | 大阪勉強会からの税法実務情報

    週刊T&Amaster №738 2018年5月14日 退職した従業員に係る支払保険料を損金不算入とした課税処分を国税不服審判所が取り消したとのこと(平成29年12月12日裁決・東裁(法)平29第63号)。 (調査現場では、退職した従業員に対する保険料は資産計上せよと指導しているのではなかったか?) 課税当局は、退職した従業員を被保険者とするがん保険に係る支払保険料は納税者の業務との関連性が認められないと主張。 納税者は、「件の退職者支払保険料は、退職した従業員も一定期間はがん保険に加入することにより、退職後の生活の安定を図り、従業員に対する福利厚生を目的とした支出であり、法人税法上の福利厚生費の範囲には従業員であった者も含むと解されている(措通61の4(1)−10(福利厚生費と交際費等との区分)の(2)参照)」から、課税処分は違法であると反論。 審判所は、次の認定を行った上で、「がん保

    call_me_nots
    call_me_nots 2018/05/15
    “本件のがん保険契約については、従業員の福利厚生を目的として治療費補助等制度に基づく見舞金等または弔慰金の原資とするために締結されたものである”
  • 仕入税額控除否認、一室毎の販売も対象 | 大阪勉強会からの税法実務情報

    週刊T&Amaster №735 2018年4月16日 いやいや大変なことになってきました。 マンション販売業者が取得したマンションに係る消費税の仕入税額控除の大部分を否認する更正処分が既に数十件発生しているとのこと。 これまでは、マンションを1棟ごと販売した法人に限定されていたものの、区分所有の賃貸マンションを1室ずつ販売した法人や個人事業主も更正処分の対象となる恐れがある。 マンション販売業者は、これまでマンションの購入時に支払った消費税を「課税売上にのみ要する課税仕入れ等に係るもの」としてその全額を仕入税額控除の対象にしていたのだが。 平成24年の大阪国税不服審判所の裁決(平成24年1月19日裁決)を契機に、販売業者が取得したマンションから課税売上となる建物の譲渡収入だけでなく、非課税売上となる賃貸料収入も発生することを問題視。 「課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入れ等に

    call_me_nots
    call_me_nots 2018/04/17
    【悲報】マンション販売業者が取得したマンションに係る消費税の仕入税額控除の大部分を否認する更正処分が既に数十件発生。区分所有の賃貸用マンションを1室ずつ販売した法人や個人事業主も更正の対象となる恐れも
  • 決定を予知した期限後申告ではないと判断、全部取消し | 大阪勉強会からの税法実務情報

    旬刊速報税理 2018年4月11日号 請求人の提出した4年分の所得税の期限後申告書。 この期限後申告書が、いわゆる調査による決定があることを予知してされたものか否かが争点になった事案(平成29年9月26日裁決)。 経緯は次。 調査担当職員が、請求人の配偶者の所得税に係る調査の際に、請求人名義の不動産から生じる不動産所得が配偶者の所得として申告され、請求人が申告していない事実を把握し、請求人の所得税の課税標準等又は税額等を確定するために税理士に質問を行っていた。 で、審判所の判断は次。 請求人は調査に応じた税理士を通じて所得税に係る調査を認識したものの、その調査とは別の契機によって不動産の名義どおりに申告をやり直したいとの申出を行い、期限後申告を行っているのであるから、期限後申告書の提出は「決定があるべきことを予知してされたものでない」ことに該当すると認定。 事実認定によって、その期限後申告

  • 審判所 実質的に退職しているかが焦点となった裁決を公表 | 大阪勉強会からの税法実務情報

    週刊T&Amaster 平成30年4月2日 №3501 国税不服審判所が平成29年7月から9月までの裁決事例を公表。 このうち、分掌変更退職金について、実質的に退職したと同様の事情があるか否かがポイントとなった事例について取り上げられている(平成29年7月14日裁決)。 審判所は、退職給与ではなく損金不算入の役員給与に該当するとの判断。 その理由として、次のような事実を列挙した。 これらは、今後の実務の参考になると思われる。 ① 数年にわたって,請求人の事業所の操業継続に支障を及ぼすようなトラブル解決のために事業所周辺の住民などに金員を支払うことを,請求人の代表取締役Aや取締役Bに相談することなく決定。その事業年度や翌事業年度において申告所得額の約1割前後にも及ぶ多額の住民対策費を支払っていた。

    call_me_nots
    call_me_nots 2018/04/06
    税務署による否認根拠の集め方がめっちゃおもろい→ http://www.kfs.go.jp/service/JP/108/08/index.html
  • 消費税仕入税額控除否認事件が訴訟に | 大阪勉強会からの税法実務情報

    週刊T&Amaster №733 2018年4月2日 マンションを販売するムゲンエステート社が東京地裁に提訴したと。 たとえ販売用のマンションであっても、販売するまでの間、賃貸収入が発生するのなら、購入時の消費税は課のみ仕入でなく、共通仕入と処理すべしとの指摘がされているところ。 来なら、消法30②一イの「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」の解釈を争うべきところ、財産権の保障について定める憲法29条違反だと主張しているのだとか。 憲法違反で争って、納税者が勝ったためしはありませんね。 急ぎ、主張を変えて、消法30②一イの解釈で争うべき。 そうしないと、「国側勝訴の判決が出た場合、国側はその判決を根拠として更に課税を拡大することも予想される。」事態になってしまう。 戦い方を間違わなければ、勝てない訴訟じゃないと思いますので、どうか、ムゲンエステートの関係者の皆さん、急ぎ、しかるべき専

    call_me_nots
    call_me_nots 2018/04/03
    【悲報】ムゲンエステート、販売するまでの間に賃貸収入が発生する販売用マンションの消費税処理をめぐって、当局に対してムチャな訴訟戦略を立てる
  • 仕入税額控除で地裁が裁決と異なる解釈 | 大阪勉強会からの税法実務情報

    週刊T&Amaster №731 2018年3月19日 マンション販売事業者が取得したマンションに係る消費税の仕入税額控除の大部分を否認する更正処分が相次いでいるらしく。 中堅・中小マンション販売業者にとどまらず、積水ハウス株式会社も大阪国税局の指摘を受けて修正申告に応じたとのこと。 ここにきて、裁決とは異なる解釈をした平成25年6月26日付のさいたま地裁判決に注目が集まっていると。 具体的には、消費税法30条2項一号イに規定される「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」について、「〜すなわち、直接、間接を問わず、また、実際に使用する時期を問わず、その対価の額が最終的に課税資産の譲渡等のコストに入るような課税仕入れ等だけをいうと解される。」としている点。 平成24年1月19日付の大阪国税不服審判所が下した、「当該課税仕入れ等の目的及び当該課税仕入れ等に対応する資産の譲渡等の内容を勘案して

    call_me_nots
    call_me_nots 2018/03/19
    ◇積水ハウスから中小まで、複数のマンション販売事業者が取得したマンションについて、その消費税の仕入税額控除の大部分を否認する更正処分が相次いでおり、業者にとっては死活問題になりかねない事態にも。
  • 寡婦控除 31年度改正で見直しか | 大阪勉強会からの税法実務情報

    June 2024 (57) May 2024 (79) April 2024 (56) March 2024 (97) February 2024 (65) January 2024 (66) December 2023 (76) November 2023 (89) October 2023 (68) September 2023 (70) August 2023 (70) July 2023 (83) June 2023 (69) May 2023 (90) April 2023 (76) March 2023 (120) February 2023 (79) January 2023 (76) December 2022 (79) November 2022 (72) October 2022 (66) September 2022 (60) August 2022 (56) Ju

    call_me_nots
    call_me_nots 2018/03/12
    “子どもの貧困に対応するため、未婚のひとり親に対する措置について、児童扶養手当の支給に当たって事実婚状態でないことを確認する制度等を参考にして、31年度税制改正で結論を得るとしていた”
  • 医療費控除の領収書の受取り拒否事例 | 大阪勉強会からの税法実務情報

    June 2024 (59) May 2024 (79) April 2024 (56) March 2024 (97) February 2024 (65) January 2024 (66) December 2023 (76) November 2023 (89) October 2023 (68) September 2023 (70) August 2023 (70) July 2023 (83) June 2023 (69) May 2023 (90) April 2023 (76) March 2023 (120) February 2023 (79) January 2023 (76) December 2022 (79) November 2022 (72) October 2022 (66) September 2022 (60) August 2022 (56) Ju

    call_me_nots
    call_me_nots 2018/03/02
    “署の方針としてやっている例もあり。 あるいは、担当職員によって、まちまちの税務署があったり”
  • 満期保険金は黒字分だけを拾うのは危ない | 大阪勉強会からの税法実務情報

    June 2024 (60) May 2024 (79) April 2024 (56) March 2024 (97) February 2024 (65) January 2024 (66) December 2023 (76) November 2023 (89) October 2023 (68) September 2023 (70) August 2023 (70) July 2023 (83) June 2023 (69) May 2023 (90) April 2023 (76) March 2023 (120) February 2023 (79) January 2023 (76) December 2022 (79) November 2022 (72) October 2022 (66) September 2022 (60) August 2022 (56) Ju

    call_me_nots
    call_me_nots 2018/02/22
    “誤りやすい事項) 2口以上の満期保険金等がある場合で、黒字となつたものだけで一時所得を計算している。”
  • 上場株式の配当所得の申告〜総合課税を住民税で選ぶのはダメ | 大阪勉強会からの税法実務情報

    上場株式の配当所得の申告〜総合課税を住民税で選ぶのはダメ 内藤)源泉徴収されている上場株式の配当所得については、 A 総合課税で申告 B 申告分離課税で申告 C 申告不要制度で申告しない の3つの選択肢があるわけですね。 濱田)これについて、平成29年度税制改正で、所得税と住民税との選択を一致させないことができることが明確化されたわけですね。 内藤)Aの場合には、原則、配当控除が可能になりますね。国外分はダメですし、投資信託収益分配金は一部制約が掛かるので注意が必要ですが。 濱田)そういえば、配当控除による源泉税還付を受けるため、配当所得だけで申告をしている例もよく見ますね。 内藤)ええ。ここで、住民税だけでA・B・Cの選択が許されることになったことの意味を確認してみましょう。 濱田)住民税の配当控除が2.8%なので、高所得者を除けば、配当控除適用後の税率は、実質的な税率は7.2%(=10

    call_me_nots
    call_me_nots 2018/02/19
    サラリーマン投資家要注目
  • 法人税法22条の2が創設 | 大阪勉強会からの税法実務情報

    June 2024 (60) May 2024 (79) April 2024 (56) March 2024 (97) February 2024 (65) January 2024 (66) December 2023 (76) November 2023 (89) October 2023 (68) September 2023 (70) August 2023 (70) July 2023 (83) June 2023 (69) May 2023 (90) April 2023 (76) March 2023 (120) February 2023 (79) January 2023 (76) December 2022 (79) November 2022 (72) October 2022 (66) September 2022 (60) August 2022 (56) Ju

    call_me_nots
    call_me_nots 2018/02/08
    ファー
  • 子育て世帯配慮措置は夫婦別々に適用可 | 大阪勉強会からの税法実務情報

    週刊T&Amaster №722 2018年1月15日 平成30年改正で、給与所得控除額が年収850万円で頭打ちに。 給与収入が850万円を越えても、子育て世帯や介護世帯については負担増が生じない特別措置が手当されている。 具体的には、給与等の収入金額が850万円を越える居住者で、特別障害者に該当するものまたは23歳未満の扶養親族を有するもの、もしくは特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する場合が特別措置の適用対象となる。 では、夫婦ともに給与収入が850万円を超えていたらどうなるのか? 扶養親族等がいるとの前提であれば、夫婦両方とも、負担増が生じない措置を受けることができるのだとか。 しかし、給与支払者の年末調整事務は繁雑にならざるを得ない。 扶養親族の有無は、「給与所得者の扶養控除等申告書」で把握することもできるが、控除対象扶養親族は扶養親族のうちその年12月31日現在の

    call_me_nots
    call_me_nots 2018/01/26
    夫婦ともに所得850万円以上って状況で、どちらか一方でしか扶養控除等申告書を提出しないところってそんなにあるんかね
  • 貸金庫の取扱いと契約者の死亡(バンクビジネス) | 大阪勉強会からの税法実務情報

    貸金庫の取扱いと契約者の死亡(バンクビジネス) バンクビジネス2018年1月15日号「ここを教えて!新入行員のための金融実務Q&ANo.72」より。 ○事務処理編 貸金庫の取扱いと契約者の死亡(谷口敬) 「Q お客様が貸金庫の利用を希望してきた場合、どんな対応が必要になりますか。また、貸金庫の契約者が死亡したらどんな処理を行うのでしょうか。」 貸金庫は、場所貸し契約なので。 規約違反がない限り、何を格納しているか、金融機関は関与しないルール。 利用には、所定の手数料が必要で、定期的に手数料を預金引き落としとする。 営業店で引き落とし設定処理することもあるので、注意をと。 そして、規約違反になるので、格納してはダメなものを伝えろと。 そうか、現金などもダメなんですね。 で。入室は、契約者人以外に、代理人も入室できるけれど。 最初から開扉で代理人が来ると分かっていれば、予め代理人も届出をと。

    call_me_nots
    call_me_nots 2018/01/06
    “契約者生前の代理人は、契約者死亡で代理契約が無効になる”
  • 信用出資の額は、新設法人の納税義務の免除の特例に係る「出資の金額」に該当するとした事例 | 大阪勉強会からの税法実務情報

    週刊税務通信 平成29年12月25日 №3488 行政書士法人の話。 請求人の社員2名が、信用出資を行ったと。 金銭に見積もった場合の評価額はそれぞれ1,000万円と100万円の合計1,100万円。 請求人はこの信用出資の額について、消費税法には「資金の額又は出資の金額」についての独自規定がないため、会計規30①の規定を借用して判断すべきと主張。 同項は、「社員が履行した出資により持分会社に対し払込み又は給付がされた財産の価額」を資金の額に計上することとしているため、信用出資は会計規上の資金概念には含まれないと。 審判所の判断は次。 「消費税法上の出資の金額には、その『出資』から除外するものを明示した文言はなく、出資の金額から信用出資を除くと解することはできない。」 「また、消費税法上の出資の金額には、出資を受け入れることとしている種々の法人に係る出資の金額も該当することが示されてお

    call_me_nots
    call_me_nots 2017/12/26
    ◇行政書士法人の社員2名が行った信用出資の額(各評価額1,000万円と100万円)は貸借対照表には反映されないものの、審判所は消費税等に係る新設法人の納税義務の免除の特例に規定する「出資の金額」に含まれると認定
  • 現金を貸付不動産に換える節税策を封じ込め | 大阪勉強会からの税法実務情報

    June 2024 (66) May 2024 (79) April 2024 (56) March 2024 (97) February 2024 (65) January 2024 (66) December 2023 (76) November 2023 (89) October 2023 (68) September 2023 (70) August 2023 (70) July 2023 (83) June 2023 (69) May 2023 (90) April 2023 (76) March 2023 (120) February 2023 (79) January 2023 (76) December 2022 (79) November 2022 (72) October 2022 (66) September 2022 (60) August 2022 (56) Ju

    call_me_nots
    call_me_nots 2017/12/11
    “相続開始前3年以内に貸付を開始した不動産については、小規模宅地特例の適用対象から除外する”
  • 激震か 小規模宅地家なき子特例の見直し | 大阪勉強会からの税法実務情報

    激震か 小規模宅地家なき子特例の見直し し、白井先生、書籍改訂準備が必要かもしれません。 というか、真っ青になっている人たちが相当数いるかもしれない。 △ 相続税軽減の特例措置 適用条件を厳格化へ 政府 NHK 2017年11月28日 4時27分 政府は、来年度の税制改正で、土地の所有者が亡くなって配偶者や子どもらが相続する際、相続税を大幅に軽くする特例措置が、節税目的で利用されているとして適用の条件をより厳しくする方針を固め与党との調整に入りました。 (略) 同居していた家族が相続税を納めるため、住まいを手放さずに済むようにするための措置ですが、別居している子どもでも相続前の3年間に持ち家がない場合などは対象になります。 しかし、持ち家があって、来は特例措置の対象にならない子どもが、節税のために親族に家を売った形にして課税額を少なくするケースなどが増えているという指摘があります。 この

    call_me_nots
    call_me_nots 2017/11/28
    “相続が始まったときに住んでいる家が、もとは自分の所有だった場合や、3親等内の親族が所有する家などに住んでいる場合は、相続税の特例を認めないことに”
  • 一般社団法人利用の節税スキームに警鐘 | 大阪勉強会からの税法実務情報

    June 2024 (67) May 2024 (79) April 2024 (56) March 2024 (97) February 2024 (65) January 2024 (66) December 2023 (76) November 2023 (89) October 2023 (68) September 2023 (70) August 2023 (70) July 2023 (83) June 2023 (69) May 2023 (90) April 2023 (76) March 2023 (120) February 2023 (79) January 2023 (76) December 2022 (79) November 2022 (72) October 2022 (66) September 2022 (60) August 2022 (56) Ju

    call_me_nots
    call_me_nots 2017/11/13
    “神津日税連会長が、11月1日の政府税調で、一般社団法人と小規模宅地特例を利用した相続税節税スキームに対して課税の公平上問題と発言”
  • 役員退職給与 平均功績倍率の1.5倍まで損金算入可 | 大阪勉強会からの税法実務情報

    週刊税のしるべ 平成29年10月23日 最近、納税者に優しい判決が多くないですか。 功績倍率6.49倍となる死亡退職金を支給し、全額を損金算入して確定申告書を提出。 所轄税務署は、同業類似法人を5社抽出し、これらの平均功績倍率である3.26倍を超える部分は不相当に高額であると更正処分。 東京地裁は、同業種類似法人間における平均功績倍率の合理性は認めつつ、「平均功績倍率を少しでも超える功績倍率で算定された役員退職給与の額が直ちに不相当に高額な金額になると解することはあまりにも硬直的な考え方」だと指摘。 さらに、「納税者が同業類似法人の役員給与の支給状況等を考慮するに当たり、税務署側のような厳密な調査は期待できず、このような納税者側の事情にも十分に配慮する必要があり、役員退職給与として相当であると認められる金額は事後的な納税者側の調査による平均功績倍率を適用した金額から相当程度の乖離を許容する

    call_me_nots
    call_me_nots 2017/10/25
    東京地裁「納税者が同業類似法人の役員給与の支給状況等を考慮するに当たり、税務署側のような厳密な調査は期待できず、このような納税者側の事情にも十分に配慮する必要」