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激震か 小規模宅地家なき子特例の見直し | 大阪勉強会からの税法実務情報
激震か 小規模宅地家なき子特例の見直し し、白井先生、書籍改訂準備が必要かもしれません。 というか、... 激震か 小規模宅地家なき子特例の見直し し、白井先生、書籍改訂準備が必要かもしれません。 というか、真っ青になっている人たちが相当数いるかもしれない。 △ 相続税軽減の特例措置 適用条件を厳格化へ 政府 NHK 2017年11月28日 4時27分 政府は、来年度の税制改正で、土地の所有者が亡くなって配偶者や子どもらが相続する際、相続税を大幅に軽くする特例措置が、節税目的で利用されているとして適用の条件をより厳しくする方針を固め与党との調整に入りました。 (略) 同居していた家族が相続税を納めるため、住まいを手放さずに済むようにするための措置ですが、別居している子どもでも相続前の3年間に持ち家がない場合などは対象になります。 しかし、持ち家があって、本来は特例措置の対象にならない子どもが、節税のために親族に家を売った形にして課税額を少なくするケースなどが増えているという指摘があります。 この
2017/11/28 リンク