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  • 会計法人代表ら逮捕 1・8億円脱税容疑―福岡地検_時事通信 | 大阪勉強会からの税法実務情報

    May 2024 (16) April 2024 (56) March 2024 (97) February 2024 (65) January 2024 (66) December 2023 (76) November 2023 (89) October 2023 (68) September 2023 (70) August 2023 (70) July 2023 (83) June 2023 (69) May 2023 (90) April 2023 (76) March 2023 (120) February 2023 (79) January 2023 (76) December 2022 (79) November 2022 (72) October 2022 (66) September 2022 (60) August 2022 (56) July 2022 (60) Ju

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    call_me_nots 2021/03/07
    株式会社の“会計法人”って、自称面白法人みたいやな
  • 遺産 約50キロ金塊隠し相続税脱税 容疑の会社会長告発(毎日新聞) | 大阪勉強会からの税法実務情報

    遺産 約50キロ金塊隠し相続税脱税 容疑の会社会長告発(毎日新聞) 50キロは凄すぎますね。 隠しても、購入段階の記録で必ず足が付く、という発想が何故ないのか。 見せしめの意味でも、告発されて当然でしょう。 夫から相続した遺産の金塊約50キロ(約2億6000万円相当)を隠し、相続税約1億3000万円を脱税したとして、名古屋国税局は、化粧品会社「イナータス」(東京都北区)の坂野邦子会長(79)=同区=を相続税法違反容疑で名古屋地検に告発した。関係者への取材で判明した。 関係者によると、坂野会長は2016年2月に死亡した夫から相続した数億円相当の遺産のうち金塊約50キロを関係先に隠して申告しなかった疑いがある。夫は同社役員だったが死亡時に愛知県豊山町に住んでいたため、名古屋国税局が調べを進め今年2月に強制調査(査察)をしていた。 (略) https://mainichi.jp/articles

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    call_me_nots 2018/12/03
    バカすぎて最高→https://mainichi.jp/articles/20181130/k00/00m/040/156000c “一般論で言えば、重加算税が課されることは当然ですけれど。修正申告段階で配偶者控除が使えない影響は、痛すぎます”
  • 源泉控除対象配偶者は何故中途半端な設定なのか | 大阪勉強会からの税法実務情報

    源泉控除対象配偶者は何故中途半端な設定なのか この時期、年末調整の説明をする必要がありますが。 控除対象配偶者と源泉控除対象配偶者との概念の違いが面倒ですね。 甲欄給与で源泉する人が源泉控除対象配偶者であって。 年末調整で配偶者控除とるのが控除対象配偶者。 その程度の簡単な区別はいいとして。 なんで、源泉控除対象配偶者はこうも中途半端な設定なのか。 つい最近も質問を何人かに受けましたけれど。 あまり悩む必要はないと答えています。 つまり、根は、年末調整を世間の人がどう捉えているか。 そう、普通の人には「税金が戻ってくるのが年末調整」であるわけです。 だとすると、源泉控除対象配偶者というのは、年末調整を前提にして。 例年並みに還付が起きるよう額を苦心して設定したのだと想像つきます。 この程度源泉しておけば、年末調整で還付が起きる。 そこから逆算して、源泉控除対象配偶者を設定している筈です。

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    call_me_nots 2018/11/19
    21世紀ももう20年経とうとしているのにまだこんなことやってんの
  • 日清食品の軽減税率対応取り組み(税務通信) | 大阪勉強会からの税法実務情報

    日清品の軽減税率対応取り組み(税務通信) 税務通信3530号  2018年11月05日より。 ○税務の動向 消費税 企業実務担当者インタビュー!日清品ホールディングス株式会社 消費税率引上げ・軽減税率制度に向けた社内体制 大坂なおみのCM(大迫半端ないって)が話題になった日清。 軽減税率対応への取組についての記事で、参考になります。 特に「プロジェクト体制 システム・業務担当/役割一覧(抜粋)」。 この時期ですから、元号変更の影響がセットにしてあります。 会計・販売購買システムへの影響だけでなく。 委託加工会社・協力工場システムへの影響の配慮があるのはなるほど。 そして、インボイス制度への対応で懸念が2点あると。 [1]請求書に記載される消費税額の端数の計算方法について (個々の商品ごとに消費税を計算→一の適格請求書につき税率ごとに1回の端数処理計算) 確かに、これは大きな問題ですね。

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    call_me_nots 2018/11/08
    地獄やな
  • パソコンのOSのバージョン・アップに伴う事前動作確認費用の取扱い | 大阪勉強会からの税法実務情報

    国税速報 平成30年10月22日 第6531号 Q)当社は、2019年12月期にOSのバージョン・アぷを計画している。そこで、2018年12月期にバージョン・アップ後のOSと現在使用しているアプリケーション・ソフトの動作確認作業を完了した。この動作確認費用については、修繕費として処理することが可能か? A)税務上も修繕費に該当し、2018年12月期の損金の額に算入できる。 当該費用は、耐久性を増加させたり、その価値を高めたりするものではなく、通常の維持管理のために要した費用と考えられることから、資的支出に該当せず、法基通7−8−6の2にいう「現状の効用の維持等」に該当すると言える。 --------------------------------------------------------- 7−8−6の2(ソフトウエアに係る資的支出と修繕費) 法人が、その有するソフトウエアにつき

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    call_me_nots 2018/10/29
    “プログラムの機能上の障害の除去、現状の効用の維持等に該当するときはその修正等に要した費用は修繕費に該当”
  • 遺産分割前でも相続人単独で払戻し可 | 大阪勉強会からの税法実務情報

    週刊税のしるべ 平成30年10月22日 第3336号 「税理士が知っておきたい相続法改正」の第4弾。 今回は、預貯金債権の仮払い制度の話です。 平成28年12月19日に、預貯金債権は当然分割ではなく、遺産分割の対象であるとの最高裁判決が出されました。 これにより、相続発生後の資金繰りに支障を来すケースが考えられます。 例えば、夫が死亡し、相続人はと一人息子の2名。 が夫名義の預金口座をすべて管理していたが、一人息子との仲が険悪なため、遺産分割の目処が立たないといったケース。 このケースで、銀行が夫の死亡を把握すると、夫名義の口座はすべて凍結されます。 それまで、生活費や税金等の各種支払を当該口座から行っていたは、遺産分割が終了しない限り、夫名義の口座からは1円も引き出せないということになってしまいます。 そこで、遺産分割前でも、相続人単独で、払戻しが受けられるよう、仮払い制度が創設さ

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    call_me_nots 2018/10/24
    ◇預貯金債権の一定割合を家裁の判断を経ずに、金融機関の窓口で払戻しを受ける方法の場合、払戻しを受けられる金額には上限があり、現時点では、「1金融機関当たり150万円」とする省令案がパブコメにふされている
  • 海外不動産の購入、賃貸、売却に関する所得税 | 大阪勉強会からの税法実務情報

    June 2024 (35) May 2024 (79) April 2024 (56) March 2024 (97) February 2024 (65) January 2024 (66) December 2023 (76) November 2023 (89) October 2023 (68) September 2023 (70) August 2023 (70) July 2023 (83) June 2023 (69) May 2023 (90) April 2023 (76) March 2023 (120) February 2023 (79) January 2023 (76) December 2022 (79) November 2022 (72) October 2022 (66) September 2022 (60) August 2022 (56) Ju

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    call_me_nots 2018/10/18
    ◇日本の所得計算における減価償却費のほうが米国のそれよりも相対的に大きくなる結果、日本の所得税が少なくなる場合、外国税額を控除しきることはできないので、米国の税金が一部払いっぱなしになるリスク
  • 「準ずる割合」の承認に高いハードル | 大阪勉強会からの税法実務情報

    June 2024 (37) May 2024 (79) April 2024 (56) March 2024 (97) February 2024 (65) January 2024 (66) December 2023 (76) November 2023 (89) October 2023 (68) September 2023 (70) August 2023 (70) July 2023 (83) June 2023 (69) May 2023 (90) April 2023 (76) March 2023 (120) February 2023 (79) January 2023 (76) December 2022 (79) November 2022 (72) October 2022 (66) September 2022 (60) August 2022 (56) Ju

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    call_me_nots 2018/10/15
    ◇ムゲンエステート、例の件で共通仕入れにおける「課税売上割合に準ずる割合」として『(建物売価+仕入から販売までの期間の課税賃料収入)/(建物売価+仕入から販売までの期間の賃料収入)』を申請するも却下
  • 配偶者名義有価証券等を相続財産と判断 | 大阪勉強会からの税法実務情報

    週刊T&Amaster №756 2018年9月24日 被相続人の配偶者名義の口座で管理運用されていた有価証券等が相続財産に含まれるか否かが争われた事案(東京地裁平成30年4月24日判決)。 被相続人は税理士なのだとか。 争点となった有価証券の総額は約1億5千万円。 きっと勝ち組の税理士さんだったのでしょう。 被相続人の長女で税理士でもある原告は、配偶者名義有価証券等のうち、その45%相当額を相続財産として申告。 税務署は、その全部が被相続人の資産を原資として形成されたものとして、配偶者名義有価証券等の全額を相続財産とする課税処分を行った。 原告の主張は、配偶者名義有価証券等は、被相続人から原告に支払われた給与を原資として形成されたものであることなどから、少なくとも2分の1に相当する部分は原告に帰属し、相続財産には含まれないという内容。 裁判所は、配偶者名義有価証券等の購入原資として、配偶

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    call_me_nots 2018/09/25
    “裁判所は、配偶者名義有価証券等の購入原資として、配偶者名義の預金口座又は証券口座に対して被相続人名義預金口座からその大半を占める資金が流入していることを指摘”
  • 再編後の逆さ合併を適格とする案が浮上 | 大阪勉強会からの税法実務情報

    週刊T&Amaster №755 2018年9月17日 平成31年度税制改正で、「組織再編後の逆さ合併」を適格再編とする案が浮上しているとのこと。 想定しているのは、SPC等が許認可を受けている事業会社を株式交換等のスクイーズアウトにより完全子会社化した後に、事業会社を合併法人、SPC等を被合併法人とするケース。 現行法では、最初の組織再編が株式継続保有要件を満たさないため、非適格となってしまう。 すなわち、法令4の3⑱一において、「当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続すること」が求められているのだ。 ただし、株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、「当該株式交換の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで」当該完全支配関係

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    call_me_nots 2018/09/18
    “想定しているのは、SPC等が許認可を受けている事業会社を株式交換等のスクイーズアウトにより完全子会社化した後に、事業会社を合併法人、SPC等を被合併法人とするケース”
  • 金の密輸は錬金術 | 大阪勉強会からの税法実務情報

    最近よく密輸グループによる消費税の申告もれが報道されてます。 この手法が「富裕層のバレない脱税 佐藤弘幸 NHK出版新書」で解説されてます。 ①密輸グループが、香港でインゴットを1億円で購入。 ②それを日に密輸(輸入消費税は脱税)。 ③国内の業者に1億800万円で売却。 ④これで密輸グループは800万円儲かる。 ⑤国内の業者はインゴッドを香港に輸出するので消費税は還付。 密輸グループと国内の業者は結託しているので、 ①〜⑤を繰り返せばひたすら儲かる。 損するのは消費税を還付した日政府。 粗利8%のぼろい商売だと。 消費税がアップすればさらに利益率が上昇する。 密輸グループにとっては消費税増税は大歓迎なのだ。 しかし、下記報道では密輸業者が審査請求を申し立てているという。何を争うつもりなのだろう。 ―――――――――――――――――――― 金密輸グループ、10億円申告漏れ 追徴税8.5億

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    call_me_nots 2018/09/06
    個人名やらペーパーやら、ぐちゃぐちゃなんだろうな→“国内の業者はインゴッドを香港に輸出するので消費税は還付。密輸グループと国内の業者は結託しているので、 ①~⑤を繰り返せばひたすら儲かる”
  • 譲渡会社に申告漏れ、売主に賠償命じる | 大阪勉強会からの税法実務情報

    週刊T&Amaster №752 2018年8月27日 M&Aの表明保証に関わる損害賠償事件(東京地裁平成30年3月28日判決)。 被告(個人)は、平成24年2月に件会社の全株式を原告(法人)に1億5,000万円で売り渡す契約を締結。 その契約書には、次の申告条項と判断影響条項が盛り込まれていた。 1)申告条項・・・法人税等の適正な申告を行っており、その支払及び納付が完了している旨 2)判断影響条項・・・経営に影響を及ぼす簿外負債や将来具体化する課税問題等は存在しない旨 ところが、買収後に税務調査が入り、件会社には、売上除外と仕入に係る請求書等の不存在が発覚。 約1億4,000万円の追徴課税がされたことにより、売主に対し約1億800万円の損害賠償を求めた。 これに対し売主は、買い主は買収前にDDを行っているのだから、買主に重大な過失があると主張。 裁判所は、買主が件会社のDDをしても

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    call_me_nots 2018/09/03
    いいね!
  • 仕入控除否認で東1上場企業が不服申立 | 大阪勉強会からの税法実務情報

    週刊T&Amaster №752 2018年8月27日 「マンション販売事業者の仕入税額控除否認問題で、ムゲンエステートに続き、東証一部上場のエー・ディー・ワークスが不服申立てへ。」 従来、販売用建物(マンション)の購入に際して支払った消費税は「課税売上にのみ要する課税仕入れ等に係るもの」として全額仕入税額控除の対象とされてきた。 ところが、大阪国税不服審判所平成24年1月19日裁決では、「たとえ取得目的が販売用であっても、住宅の貸付け等の用に供されていたのであれば『課税資産の譲渡等と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ」に該当する、と判断したものだから、その後、仕入税額控除の一部を否認する更正処分が相次いでいる。 今回、不服申立てに及んだのは、一部上場企業のエー・ディー・ワークスで、昨年11月から税務調査を受けていたが、2018年7月31日付で課税当局から更正通知

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    call_me_nots 2018/08/27
    “マンション販売事業者の仕入税額控除否認問題で、ムゲンエステートに続き、東証一部上場のエー・ディー・ワークスが不服申立てへ”
  • 法人が社員のために負担する諸費用の取扱い | 大阪勉強会からの税法実務情報

    旬刊速報税理 2018年8月11日号 1)設立○○執念記念事業として従業員等に配布する記念品 ・原則→社外の者に対するものは交際費等、従業員に対するものは給与課税。 ・例外→従業員に対するもので、所基通36-22の要件を満たすものは課税なし。 2)社内のレクリエーション行事において支給する賞品・賞金 ・原則→社内マラソン大会や運動会等において、その順位に基づいて支給される賞品などは、その行事にかかる費用も含めて不相当に高額なものでない限り、その経済的利益には課税なし。 ・例外→現金や現金同等物、不相当に高額な場合には給与課税。たまたま抽選で当たった不相当に高額な商品については一時所得となることもあり得る。 3)税理士、中小企業診断士等の受験講習費用の負担 ・原則→業務遂行上必要であれば課税なし(所基通36-29の2)。 ・例外→税理士や中小企業診断士等の資格は、職務上「資格」として直接必要

  • 平成29年10月11日裁決 住宅ローン控除における特定取得 | 大阪勉強会からの税法実務情報

    平成29年10月11日裁決 住宅ローン控除における特定取得 これはすごい。 仲介手数料が8%消費税だから、住宅ローン控除でも特定取得だと主張。 んなわけないでしょうですが。 △ 支部名 大阪 裁決番号 平290024 裁決年月日 平291011 裁決結果 棄却 争点番号 202717990 争点 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/3その他 事例集登載頁 裁決事例集には登載しておりません 裁決要旨 ○ 請求人は、租税特別措置法第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第5項は、特定取得を「住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額」に新消費税率による消費税等に相当する税額が含まれている場合の当該取得等をいう旨規定するとした上で、請求人が既存住宅住宅)の取得(件取得)に伴い支払った不動産仲介手数料(件仲介手数料)には新消費税率による消費税等が含まれているから

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    call_me_nots 2018/07/23
    なぜ誰も止めなかった事例
  • 恐怖の税理士懲戒処分公表 処分事実の概要が分かる! | 大阪勉強会からの税法実務情報

    恐怖の税理士懲戒処分公表 処分事実の概要が分かる! 定例の税理士懲戒処分の公表ですけれど。 税理士・税理士法人に対する懲戒処分等(平成30年7月6日現在) なんか、今回、各人のところに、PDFがついている例がある。 で、クリックしてみると、なんと、処分事実の概要が分かる! いや、前から分かるようにすべきだと思っていました。 今までのやり方だと、前例をどう活かすか、に繋がらないので。 ただ、こんな各人紐付けでやるとは。 一気に、過激路線に行きましたね。 それにしても、これ、怖すぎです。 自己脱税もこれでバレバレですから、田舎では生きていけない。 で、その中から1つ取り上げてみます。 事前確定届出給与絡みのミスが原因というのがありました。 △ 3  処分の内容となった行為又は事実の概要 ○  故意による不真正税務書類の作成 被処分者は、関与先であるA社及びB社の法人税の確定申告に当たり、これら

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    call_me_nots 2018/07/20
    面白すぎて仕事にならないw→ https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/chokai/shobun/list.htm
  • 仮想通貨でモノを買っても雑所得課税 | 大阪勉強会からの税法実務情報

    仮想通貨を換金したら、含み益が実現してしまうので、モノを買ったらどうだろう? 外国通貨と同様に、為替差益が生じていても所得を認識する必要がないのではないか? との質問を受けたらどう答えるべきだろう。 これについては、国税庁のHPに回答が準備されている。(taxMLメンバーの末永敦康先生からご教示いただいた。) https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf 仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報) ――― 保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合、その使用時点での商 品価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。 ――― 外国通貨についても、国税庁は同じように考えているようである。 http://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku

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    call_me_nots 2018/07/09
    外国通貨についても同様というのが大事なポイントですね
  • 平成28年4月22日裁決 愛人生活用のマンション購入資金のみなし贈与課税 | 大阪勉強会からの税法実務情報

    平成28年4月22日裁決 愛人生活用のマンション購入資金のみなし贈与課税 いや、なんでこんなものが出てくるんだろうとは思っていたのですが。 △ 支部名 大阪 裁決番号 平270056 裁決年月日 平280422 裁決結果 棄却 争点番号 400401990 争点 4贈与税の課税財産の範囲及び認定/1贈与財産の範囲/4その他 事例集登載頁 裁決事例集には登載しておりません 裁決要旨 ○請求人は、請求人が交際相手から交付を受けた現金(件金員)は、交際相手から件金員の返還等を求める訴え(件訴訟)を提起されたころから請求人が受けた損害に対する慰謝料や賠償金であり、損失を受けた部分に対する補填であるから、件金員の取得は相続税法第9条《贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合》に規定する利益を受けた場合には当たらない旨主張する。 しかしながら、件金員は、請求人と交際相手が共有で取得し同居生

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    call_me_nots 2018/06/29
    “配偶者と別居して交際相手と同居生活を送るための建物の購入資金等を交際相手に贈与することは、現在の社会における倫理、道徳に反することが明らかであるから、当該贈与は、公序良俗に反して無効”
  • 民泊所得は届出情報等で事業者把握し課税対応も | 大阪勉強会からの税法実務情報

    November 2023 (14) October 2023 (68) September 2023 (70) August 2023 (70) July 2023 (83) June 2023 (69) May 2023 (90) April 2023 (77) March 2023 (120) February 2023 (79) January 2023 (76) December 2022 (79) November 2022 (72) October 2022 (66) September 2022 (60) August 2022 (56) July 2022 (60) June 2022 (58) May 2022 (55) April 2022 (53) March 2022 (68) February 2022 (61) January 2022 (58) Decemb

  • 事業に供したとはいえず | 大阪勉強会からの税法実務情報

    週刊税のしるべ 平成30年6月11日 第3318号 グリーン投資減税の適用可否についての裁決例(平成29年7月7日裁決)ですが。 ただ、他の投資減税と共通する、「事業の用に供する」とはどういう状態をいうのかについての判断がされている点で実務の参考になると思われます。 審判所は、「ある資産を事業の用に供したと認められるか否かは、その資産をその属性に従って来の目的のために使用を開始したといえるか否かで判定するのが相当」と指摘。 「これを太陽光発電設備でみると、請求人は売電事業を行おうとしていたので、同設備の来の目的は継続的に電力を発生させ、電力会社に供給することにあり、このような目的で同設備の使用を開始した場合に、同設備を事業の用に供したと認められる。」とした。 確かに、対象設備については、系統連係時に作動してわずかな売電量と売電金額の存在が認められるものの、若干の売電実績を残すことで特別

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    call_me_nots 2018/06/13
    ◇太陽光発電設備にかかるグリーン投資減税の適用可否について、系統連係時に作動してわずかな売電量と売電金額を得たくらいでは、「事業の用に供した」とは認められないと審判所