週刊税のしるべ 平成30年6月11日 第3318号 グリーン投資減税の適用可否についての裁決例(平成29年7月7日裁決)ですが。 ただ、他の投資減税と共通する、「事業の用に供する」とはどういう状態をいうのかについての判断がされている点で実務の参考になると思われます。 審判所は、「ある資産を事業の用に供したと認められるか否かは、その資産をその属性に従って本来の目的のために使用を開始したといえるか否かで判定するのが相当」と指摘。 「これを太陽光発電設備でみると、請求人は売電事業を行おうとしていたので、同設備の本来の目的は継続的に電力を発生させ、電力会社に供給することにあり、このような目的で同設備の使用を開始した場合に、同設備を事業の用に供したと認められる。」とした。 確かに、対象設備については、系統連係時に作動してわずかな売電量と売電金額の存在が認められるものの、若干の売電実績を残すことで特別