3年前、熊本県芦北町で、技能実習生だったベトナム人の被告が死産した双子の赤ちゃんを自宅に遺棄したとして、死体遺棄の罪に問われている裁判で、最高裁判所の弁論が開かれ、被告側は「赤ちゃんを弔う意思があった」などとして、遺棄にはあたらないと改めて無罪を主張しました。 ベトナム人のレー・ティ・トゥイ・リン被告(24)は、技能実習生だった2020年11月、死産した双子の赤ちゃんの遺体を段ボール箱に入れて、芦北町の自宅に放置したとして死体遺棄の罪に問われています。 裁判では、被告の行為が遺棄にあたるかが争われ、24日に最高裁判所で開かれた弁論で、被告側は「帰国させられることをおそれ、周囲に妊娠の事実を明かせなかったが、赤ちゃんを弔う意思は持ち続けていた。わが子が寒くないよう箱を二重にするなどの行為も丁寧で、遺体の発見を困難にしたり葬儀などを妨げたりはしていない」と述べ、遺棄にはあたらないと改めて無罪を