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2007年6月22日のブックマーク (17件)

  • 刑事弁護人の主張について - 元検弁護士のつぶやき

    >世間からどんな批判・非難・中傷を浴びようとも、被告人の利益になる、つまり裁判官に対しては説得力を持ち得る主張をすることは、刑事弁護人の職責であると考えています。 私も、荒唐無稽な無罪主張を何度かしたことがあります。 接見の際に被告人と何度も話し合い、被告人の主張は認められる可能性はゼロであること、かえって事実上被告人に不利な量刑事情とされる可能性があること、等を説明しても、被告人が首を縦に振らなければ、弁護人は被告人に従わざるをえません。 被告人が無罪主張をしているのに、弁護人が有罪の意見を述べたら、100%懲戒です。 無理な主張の組み立てというのは、当に難儀します。 傍聴人からは、「あの弁護人は馬鹿だ。」と思われても仕方ありません(検察官はその被告人を取調べたりしてるので、「大変ですねぇ。」という表情です。)。 それでも、弁論の際には、無罪主張を前提としつつも、量刑上被告人に有利とな

    cham_a
    cham_a 2007/06/22
  • 安田弁護士に向けた脅迫状 - 元検弁護士のつぶやき

    昼過ぎから光市母子殺害事件関係エントリが異常なアクセスの増加を示したので調べてみましたら、このページ経由のアクセスで、以下のニュースが原因のようです。 山口の母子殺害、日弁連に主任弁護士名指しの脅迫状(ヤフーニュース 6月5日13時23分配信 読売新聞) 広島高裁で先月24日、差し戻し控訴審の初公判が開かれた山口県光市の母子殺害事件を巡り、日弁護士連合会(東京都千代田区)あてに脅迫状が送り付けられていたことがわかった。 同署や日弁連などによると、脅迫状が届いたのは先月29日。A4判の紙1枚で、「凶悪な元少年は抹殺しなければならない。それができないならば、元少年を守ろうとする弁護士たちから処刑する」「最悪の場合は最高裁判所長官並びに裁判官を射殺する」といった趣旨の文章が印字されていた。差出人の欄には、架空とみられる団体名が書かれていたという。 最近、同事件の弁護団に対する個人攻撃、人格攻撃

  • 懲戒請求をめぐって - 地を這う難破船

    ⇒http://www.chunichi.co.jp/s/article/2007061901000505.html ⇒http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/991523.html ⇒母子殺害事件弁護団 ネットで懲戒請求「運動」広がる : J-CASTニュース ⇒http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/trial/57939/ ………………………………。 橋下弁護士の口車に乗って光市事件弁護団の懲戒請求をしたあなた、取り下げるべきだとアドバイスします! - 情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄 橋下弁護士は、懲戒請求をしても、光市の弁護団が懲戒されるとは思っていないはずだ。もし、気でそう思っているなら、弁護士失格だ。弁護人は、一見、不合理だと思われることでも、被告人がその主張を

    懲戒請求をめぐって - 地を這う難破船
  • ウェブリブログ:サービスは終了しました。

    「ウェブリブログ」は 2023年1月31日 をもちましてサービス提供を終了いたしました。 2004年3月のサービス開始より19年近くもの間、沢山の皆さまにご愛用いただきましたことを心よりお礼申し上げます。今後とも、BIGLOBEをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ※引っ越し先ブログへのリダイレクトサービスは2024年1月31日で終了いたしました。 BIGLOBEのサービス一覧

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  • 試しに・・・ | 勝つときは少々汚くてもいい。だが,負けるときは美しく。

    懲戒請求された弁護団の人達は,懲戒請求をした人達を訴えてみるとおもしろいのではないか,と思います。 /* 同項に基づく請求をする者は,懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に侵害されることがないように,対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務を負うものというべきである。 */ という例の判例の規範のうちの調査検討義務についての射程は,事例の集積を待たないと明らかにならない性質のものだと思うんですが,その一事例として 裁判所がどう判断するのか興味があります。 ほぼマスコミ報道のみに基づいてされた判断が,調査検討義務の違背となるのかどうか。 私の感覚からすると,マスコミ報道に基づいて判断しただけだと,検討はしていても,「何も調査してない」ような気がするんですが,違うんですかね? 調査 というように国語辞典をみると,調査というのは,事実を明らかにす

    試しに・・・ | 勝つときは少々汚くてもいい。だが,負けるときは美しく。
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    cham_a
    cham_a 2007/06/22
  • 涅槃の境地 - 弁護士のため息

    ちなみに、涅槃の意味はこちら→http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%85%E6%A7%83  もっとも、「さとり」ではなく「諦め」の方に近い。 管理人さんは、更に、第六段階として、「覚醒・・・出来る範囲で医療崩壊に対し行動を起し始める 」を提唱されている。 私は、司法改革や刑事裁判について、最近この第五段階の涅槃の心境になっている。 多くの弁護士も司法改革(実質は司法改悪)について、この第四段階か第五段階にあるのだろう。 私も、ちょっと元気のいいときは第六段階になるが、大体が第四段階か第五段階である。 最近、週間文春(5月31日号)に 新人2000人 「底抜けおバカ弁護士」急増中 (ジャーナリスト 青沼洋一郎氏) という記事が載った。この中身は全文引用したいところだが、著作権法違反になってしまうし、入力が大変なので、しっかり紹介されているPINEさんの記事

    涅槃の境地 - 弁護士のため息
  • http://www.chunichi.co.jp/s/article/2007061901000505.html

  • http://www34.atwiki.jp/tyokai-seikyuu/

  • 楽なログ・紙々の黄昏 : デタラメ宣伝にそそのかされた懲戒請求

    山口光市事件で、被告の弁護士にたいして懲戒請求が殺到している。  この事件について、いかに検察とマスコミがデタラメを言っているか、そしてそれを信じてしまった人がいかに多いかは、すでに様々な指摘がなされている。専門的なサイトでも、また一般的なブログでも。そして当ブログにも掲載されている。興味のある人は検索するか、当ブログの司法の欄を読んでほしい。デマにそそのかされて喚いている人が、事実を指摘されてまともに反論できた試しが無いのだ。  しかし問題なのはデタラメを言ってそそのかす側だ。  たとえば、懲戒請求についてテレビで煽ったタレント弁護士など、あまりにデタラメな請求は業務妨害になったり訴えられるということについては説明していない。だから懲戒請求されるのはあんただと言われて困っている。こういうタレント弁護士は他にもいる。実際、この事件に限らずマスコミでのデタラメ発言を懲戒請求されてメディアに干

    cham_a
    cham_a 2007/06/22
  • http://news.goo.ne.jp/article/kyodo/nation/CO2007061901000503.html

    cham_a
    cham_a 2007/06/22
  • roidoのブログ:楽天ブログ

    2010年05月03日 坂竜馬なら「沖縄の負担はいかんぜよ」と言うらしい テーマ:政治について カテゴリ:社民党 竜馬なら「沖縄の負担はいかんぜよ」、普天間基地問題で社民・福島氏が演説/神奈川 「坂竜馬がいたら、『沖縄の負担はいかんぜよ』と言っていただろう」―。社民党党首の福島瑞穂内閣府担当相(参院比例、党県連合代表)は2日、小田急線相模大野駅前で街頭演説し、普天間基地移設問題について、沖縄県の基地負担軽減の実現に全力で取り組む意向を示した。 福島氏はテレビドラマなどで竜馬ファンが増えていることに触れ、「もし今、竜馬がいたら、福島瑞穂と同様に沖縄へ新たな基地負担を求めることには反対していたのでは」と述べた。 その上で、「米政府に対し、沖縄にこれ以上、基地負担を求めるのは無理だと言うべきだ」と強調。「社民党は雇用、人権、平和、基地で絶対にぶれない。一緒に時代や歴史を変え、沖縄の基地負担を

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  • 光市事件弁護団の懲戒請求関係について:しっぽのブログ

    情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士 橋下弁護士の口車に乗って光市事件弁護団の懲戒請求をしたあなた、取り下げるべきだとアドバイスします! 弁護人は、一見、不合理だと思われることでも、被告人がその主張をしてほしいと望むのであれば、法廷で主張することもある。そのこと自体が懲戒の対象となるならば、弁護活動に多大な支障を来すことになる。 おそらく、橋下弁護士に煽られて懲戒請求した人も、気で懲戒されるとは思っていないだろう。軽い抗議のつもりで懲戒請求しているのだろう。 そのような懲戒請求は、明らかに違法な行為であり、 (中略) 専門家として、直ちに、懲戒請求を撤回されることをお奨めします。 これを 読んで色々違和感を覚えたので書きます。 これは言いたいことは分かる。 例えば、とある発言でもって懲戒されるような前例があれば、次から弁護士は萎縮してしまっていくらかの発言をしにくくなり、裁判を正確に進

  • 懲戒申立てはリスクのある行為 - la_causette

    刑法172条は次のように定めています。 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 ここでいう「懲戒の処分」には弁護士会の懲戒処分も含まれていると一般に解されています。すなわち、弁護士会に虚偽の懲戒申立をした場合には、虚偽告訴等として、三月以上十年以下の懲役を科されうるということになります。 産経新聞社のizaによれば、「山口県光市の母子殺害事件で殺人罪などに問われた当時18歳の元少年(26)の弁護人に対する懲戒請求が、弁護人の所属する法律事務所や所属弁護士会にメールで多数送られていることが分か」ったとのことです。なんでも、「ネット上には、懲戒処分請求の理由として「弁護人らは意図的に裁判を遅らせている」「被害者感情に配慮すべきだ」「持論の死刑廃止論を特定の裁判に持ち込むべきではない」などと、弁護人らに批判的な書き込みが

    懲戒申立てはリスクのある行為 - la_causette
  • 国民感情に反する弁護活動をするなというのであれば - la_causette

    弁護人は、少なくとも被告人の精神疾患に由来する妄想を除いては、接見の際に被告人が述べた事実と異なる事実を法廷で主張すべきではありません(被告人が妄想にとらわれている場合、弁護人は被告人の精神鑑定を求め、刑事訴訟手続きの停止を求めるべきであって、漫然と訴訟手続きを進めさせてはいけません。)。訴訟戦略上恭順路線で行った方がよいと考えても、そのために被告人の事実に関する主張を押さえ込むためには、被告人を説得して同意を取り付けた上で行うべきであって、弁護人の勝手な判断で被告人の事実に関する主張を押さえ込んではいけません。弁護人は、被害者またはその遺族もしくは国民一般の感情を慮って、被告人の意向に反する弁護活動を行うことは許されていません。そして、それは、およそ西側先進国では共通のルールです。 現行制度下での弁護人の職責を全うしている弁護士について、被害者またはその遺族もしくは国民一般の感情を害した

    国民感情に反する弁護活動をするなというのであれば - la_causette
  • たけしの国会日記

    しばらくの間、「たけしの国会日記」はお休みさせていただきます。今後は「スタッフブログ」として情報発信していきたいと思っていますので何卒よろしくお願い致します。今まで応援していただきました皆様に心より感謝を申し上げます。 こんにちは、岩屋です。 いやぁ、ブログのほうに書き込むのはしばらくぶりになってしまいました。一方で「メルマガ」をやっているので、どうもそっちを書くと安心してしまうんですね。時間が取れないこともありますが、ちょっと両立が難しくなっいます。 そこで、方針を明確にしようと思ってます。メルマガのほうは基的に国政報告を中心にし、ブログのほうはむしろ日常のことを中心にしたいと思います。「日常」といっても、良かれ悪しかれ、「政治漬け」の毎日なので、それほどバリエーションに富んだ日々であるはずもありませんが、時折のトピックなどを取り上げていきたいと思っています。 正直、あまり他愛のないこ

    たけしの国会日記