消費者庁は、令和4年3月30日に「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」を策定した。これにより商品パッケージなどに記載されている「無添加」「○○不使用」という添加物表示に規制が入るようになった。 各食品メーカーは、これまで記載していた無添加表示などを同ガイドラインに沿ったものに変更しなければならない。 今回は同ガイドラインの概要や規制事項、事業者の対応策について解説していく。 なぜ「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」が策定されたのか消費者庁が「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」を策定した背景には、消費者の誤解を招くような商品表示が理由の1つとして挙げられる。例えば、食品の加工時に添加物を使わない「無添加食品」だったとしても、原材料に添加物が含まれている曖昧なケースなどがあった。 食品表示法では、保存料や着色料、甘味料や酸化防止剤などの食品に使用されたすべての添加物