2021/3/31付で『「予防接種実施規則第5条の2第2項に基づき行われる児童相談所長等の予防接種に係る同意について」の一部改正について』、2021/7/2付で『児童養護施設等入所者等への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種について』の文書が厚労省から出されています。 https://www.mhlw.go.jp/content/000764339.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/000764339.pdf この通達によって保護者の同意の有無を確認することができない時は、児童相談所長などが保護者に代わって同意を得ることができるようになりました。 しかし『予防接種実施規則第5条の2第2項』の改訂では ア 1~2週間程度、複数回、保護者へ電話連絡又は同意文書の送付をしても回答がなく、児童相談所等の関係機関や親族等からの協力を得てもなお 保護者の同意の有無