本日、原子力災害対策本部は、原子力災害対策特別措置法に基づき出荷制限が指示されていた、栃木県鹿沼市(かぬまし)で産出される茶について、これを解除することとし、栃木県に対し、指示しました。 1 栃木県に対し、指示されていた出荷制限のうち、栃木県鹿沼市(かぬまし)で産出される茶について、本日、出荷制限の解除が指示されました。 (1)本日付けの原子力災害対策本部から栃木県への指示は別添1のとおりです。 (2)栃木県の申請は別添2のとおりです。 2 なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料のとおりです。 【参考1】 原子力災害対策特別措置法 -抄- (原子力災害対策本部長の権限) 第20条 (略) 2 原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域及び原子力災害事後対策実施区域における緊急事態応急対策等を的確かつ迅速に