両性の合意(りょうせいのごうい、英:the mutual consent of both sexes)は、日本国憲法第24条で規定された、婚姻の原則である。 概要[編集] 憲法のこの規定は、ヴァイマル憲法の第119条(婚姻・家族・母性の保護)を部分を参考に、1940年代の中でキリスト教的な価値観の上での男女平等を目指したGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の意向が強く働いている[1]。 「両性の合意」の英語原文は「the mutual consent of both sexes」である。大日本帝国憲法下やそれ以前には、婚姻には家長の同意が必要とされ、特に格式の高い家柄では、血統存続を目的として、当人ら同士ではなく、親が婚姻相手を決めてしまう場合がほとんどだった[2]。このように結婚に関して、非家長の男性、特に女性の同意が無いのに結婚となるケースがかなり起きてきた。そのため新憲法では、男と女