元官僚R.S. @k049118 橋下と文楽の件ですが、文楽は国の法律である文化財保護法により無形文化財に指定されています。したがって、大阪市長の一存でこれを保護の対象から外すことはできません。無形文化財の指定の解除権限は文部科学省の文化庁長官にあります。 2012-06-30 18:09:23 元官僚R.S. @k049118 文楽は国の無形文化財ですから、これに対する補助金は基本的に(地方自治体である大阪市ではなく)国庫から保護団体に支出され、文化庁長官がその使途について指示することになっています。したがって、文楽について国から補助金が出ている場合、大阪市長が独断でこれ凍結することはできません。 2012-06-30 18:11:02