みなさまこんにちは、あしやまひろこです。 以前の記事で紹介した通り、私的行為に関して公証人(公証役場)への公証の嘱託により、合法性・適法性または違法性の推認が得られ、またそれに関する公文書が作成されることはすでにご紹介いたしました。 今回はその具体的事例として、弁護士法72条(非弁行為)ならび行政書士法19条(非行政書士行為)がどのような範疇のものを指すのかについて、公証をした結果とその効果について紹介したいと思います。 (最終更新 2024年8月22日) 前段筆者はメタバースに用いる3Dモデル等の取引に用いる取引約款のひな型を、友人の弁護士らとともに、プロボノやボランティアとして共同で作成しており、そのひな形は現在の日本市場においてかなりの割合の取引で用いられており、政府の示すソフトローとしても紹介されました(また政府のメタバースと法にかかわる会議の構成員も務めました)。 そのような状況