国家機関の憲法尊重擁護義務 日本国憲法は、天皇・摂政、国務大臣・国会議員・裁判官その他の公務員に、「憲法を尊重し擁護する義務 obligation to respect and uphold this Constitution 」を課している(第99条)。憲法制定者である国民が、天皇や公務員に憲法尊重擁護義務を課しているのである。憲法制定者である国民は、憲法遵守義務を課せられる対象ではない。 これは、立憲主義のひとつの構成要素である。ただし立憲主義は、憲法第99条の憲法尊重擁護義務に尽きるのではない。第99条にいう「この憲法」とは、日本国憲法の全体をさすのであり、自然権思想や社会契約論という日本国憲法の基幹をなす論理、ならびにそれを前提する具体的条文を度外視して、ただたんに憲法をほかのあらゆる法律のうえにたつ「最高法規」ととらえたうえで、「最高法規」であるから「尊重擁護」義務があるのだ、と