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  • 会社が社員を休ませる場合の取り扱い | 労使トラブル解決マニュアル

    社会保険労務士 内海 正人 (うつみ まさと) 〒105-0003 東京都港区西新橋1-16-5 コニシビル4F 社会保険労務士法人 日中央社会保険労務士事務所 E-mail:utsumi@j-central.jp TEL:03-3539-3047(代表) 提案型の社労士をお探しの方はここをクリック!! 2010年4月 1日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人 おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。 いつもありがとうございます。 今回は「会社が社員を休ませる場合の取り扱い」について解説します。 「景気回復の兆しがみえる」と報道されていますが、 現実はまだまだ実感がありません。 仕事がなく、社員を休ませざるを得ない会社もあります。 そこで、休ませた時の給料についてみてみましょう。 社員が仕事をすれば、会社は給料を払わないといけません。 しかし、会社の都合で社員が働きたくても

    cinefuk
    cinefuk 2020/04/07
    『懲戒処分としての出勤停止を命じた社員に、結果として、懲戒処分になる職場規律違反がないと判断された場合です。この場合は、出勤停止の全期間の休業手当を支払わなければなりません。』
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