自転車を運転していた際、警察官に呼び止められて「防犯登録の番号を見せて」と言われることがあります。 学校や会社からの帰宅途中やコンビニに向かっている最中など、ごくありふれた日常生活のなかで、突然警察官と関わるシーンが訪れるので、戸惑う方も多いでしょう。 警察による自転車の防犯登録チェックはどのような目的で行われる活動なのか、「急いでいる」などの事情があれば拒否できるのかなどを解説します。(ライター・元警官/鷹橋公宣) ●「そこの自転車、ちょっと止まって!」は職務質問のひとつ そもそも、用事があって走行中の自転車を止めるという行為自体に「警察だからといって横暴ではないのか?」と疑念を感じている方も少なくないでしょう。 しかし、警察官による「自転車止まって!」には、法的な根拠が存在しています。 警察官には、異常な挙動や周囲の事情から合理的に判断して「何らかの犯罪に関与しているのではないか?」と
東京都内に住む在日韓国人3世の男性が、福岡市内にある出身高校の同窓生からSNS上で「ヘイトスピーチ」を受けたとして、110万円の損害賠償を求める裁判を東京地裁に起こした。提訴は3月29日付。この日、原告と代理人が都内で記者会見を開いて明らかにした。(ライター・碓氷連太郎) ●50年来の友人が「実名顔出し」で誹謗中傷を始める 原告の金正則さん(69歳)によると、被告となったAさんとは、敬称なしで呼び合う仲で、ともに福岡市にある名門高校を卒業したあと、東京の大学に進学した。大学卒業後はどちらも都内で仕事を始め、同窓会で交流を続けてきたという。 定年後、地元に戻ったAさんは、実名・顔出しで、X(旧ツイッター)やフェイスブックに在日韓国人などへの「ヘイトスピーチ」投稿を続けていた。見かねた金さんが2018年に帰省した際、地元ホテルのラウンジでAさんと会って、友人として投稿をやめるように注意した。
セルフ式のコーヒーが導入されたコンビニで、客がレギュラーサイズを購入したのに、あえてラージサイズなどを注いで逮捕される事件がこれまでに何度も報じられている。 一度の被害金額こそ数十円から100円程度だが、店側からすれば許せない行為であり、れっきとした犯罪である。 ただ、窃盗罪などに問われ、職場から懲戒処分を受けるなど、代償となるペナルティは決して小さいものではない。 九州地方の元公務員の男性も3年前に同様の行為に及び、窃盗罪で逮捕され、もっとも重い懲戒免職処分を受けた。 仕事を失い、悔やみ続けながら引きこもる生活を送ってきたが「犯罪者を出さない仕組みにならないか」と複雑な思いを取材に語った。(弁護士ドットコムニュース編集部・塚田賢慎) ●各地で逮捕者や懲戒免職処分、小学校の校長まで セルフ式のコーヒーマシンで、支払った金額より高価なコーヒーなどのドリンクを自ら注ぎ、警察に逮捕されるような事
弁護士ドットコム 民事・その他 岡口弁護団「勝ったと思った」から一転…読み上げに2時間超、「罷免判決」に書かれていたこと<弾劾裁判詳報> 裁判官弾劾裁判所は4月3日、仙台高裁の岡口基一裁判官に対し、「裁判官としての威信を著しく失うべき非行があった」(裁判官弾劾法2条2項)として、罷免判決を宣告した。罷免判決は8例目。 罷免するかどうかは、衆参7人ずつの国会議員計14人から構成される裁判員の評議で決まる。 判決後、記者会見を開いた船田元裁判長(衆・自民)によると、評議は「議論百出」だったといい、投票数は非公表ながら「ギリギリだったということは申し上げられる」。 裁判官弾劾法によると、罷免には評議に出席した議員の3分の2以上の賛成が必要(同法31条2項)。今回は12人での評議だったため、8人以上が賛成したことになる。「ギリギリ」ということは、反対票が3〜4人いた可能性がある。 一方で、船田裁判
暑い夏は、冷えたビールが美味さを増し、喉をうるおす。飲みたい衝動にかられても、流石に仕事中に飲酒することは「よくない」と自制する人がほとんどだろう。 しかし、ノンアルコールビールに手を出す人はいる。東京都内のIT企業で働くアカリさん(30代)の男性上司も、午後になるとプシュッと缶の蓋をあけ、グビグビ飲みながら「たまんね〜」と満足げにしている。冷ややかに見ていると「暑いんだから、これぐらい許してよ。そもそも酒じゃないし、合法でしょ」と言われたという。 就業規則で飲酒を禁止している会社もあるが、ノンアル飲料ならば許されるのか。山田長正弁護士に聞いた。 ●「就業規則違反」になる可能性も… ーーノンアルコール飲料を会社内で飲むことは就業規則違反となりうるのでしょうか。 外観や香りがビールそっくりのものであれば、他の社員へ悪影響を及ぼし、職場秩序や風紀を乱す可能性があります。また、社外からの来客があ
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