Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。 東京都に予定価格算定に関する資料の開示請求をした所、公法上の契約のため当該資料は存在しないとのことであった。 https://note.com/opp406/n/nd2618e696693 また、先行したまとめもあるが、 「公法上の契約」の含意をググった範囲で解説する https://anond.hatelabo.jp/20221221090611 もう少し詳しく見ていこうと思う。 結論を先にいうと、 Colaboと東京都の契約が公法上の契約に該当する可能性は極めて低く、また、仮に該当したとしても予定価格を算出しない根拠は不明であり、東京都には説明する責任があると考えている。 公法と私法とは一般に、法律は公法と私法に区分される。 どのように区分されるのか。 国や公共団体(市町村がその典型)の内部