自転車などの軽車両の交通違反に対し、2026年4月1日から「交通反則通告制度(いわゆる青切符)」が導入されます。対象年齢は16歳以上で、自転車が対象とされている反則行為は携帯電話使用等(保持)、信号無視、指定場所一時不停止、通行区分違反(右側通行、歩道通行)など113種類あり、警察官から青切符と納付書が交付され、反則金を納付することで刑事手続きに移行せず、手続きは終了となります。青切符の対象となる行為一覧を紹介します。 交通反則通告制度(青切符)とは 警察庁の公式サイトに掲載されている「自転車を安全・安心に利用するために」(自転車ルールブック)によると、交通反則通告制度(青切符)とは、2026年4月1日から、16歳以上の自転車運転者による一定の交通違反(反則行為)に対して導入される制度です。 これまでは違反者を刑事手続(赤切符)で処理しましたが、青切符の導入により、増加する自転車関連事故を

