中島聡さんが、YouTubeを使ったテレビ番組の一部をUPLOADすることは「引用」に当たるのではないか、というなかなかセンセーショナルなBLOGを書かれている。これはなかなか興味深い意見だし、「著作権法」がすでに現実に追いついていないという点も全く同感。ただし、おそらく確信的な問題提議であってわかっているのだとは思うが、これは「引用」とはいえないだろう。 CNET Japan Blog - 中島聡・ネット時代のデジタルライフスタイル:YouTubeを使ったテレビ番組の『引用』の合法性に関する一考察 文章などで「引用」する場合、当然、書き手が自らの意見を表明するために、その参考として(あるいは批判の材料として)他者の文章の一部を抜き出すわけだが、YouTubeにUPされているTV番組の映像はただUPされているだけであり、そこに何らかの意見表明がなされているわけではない。 例えばBLOGなど