全国の法務局では,平成14年10月から,5年以上登記のない株式会社について,商法第406条ノ3の規定による休眠会社の整理作業を行いました。 同年10月1日の時点で最後の登記から5年を経過しており,12月2日(月)までに登記の申請又は「まだ営業を廃止していない」旨の届出をしていない株式会社は,12月3日付けで解散したものとみなされ,職権で解散の登記がされました。解散の登記がされた株式会社は,解散後3年以内であれば,株主総会の特別決議により会社を継続すること(解散会社を解散前の状態に戻し,営業活動ができるようにすること)ができます。 商法の規定により,株式会社の取締役の任期は2年とされ,取締役の交替や重任の場合にはその旨の登記が必要ですから,株式会社については,少なくとも2年に1度,取締役についての変更の登記がされるはずです。また,取締役に限らず,会社の登記事項に変更があった場合には,所定の期