託児所開設にあたって、認可保育施設とするか無認可保育施設とするかを選択する必要があります。認可保育施設は助成が手厚いのですが制限が多く、無認可保育施設は、助成は少ないのですが、比較的自由な経営ができます。まず、経営計画をしっかりと立てることが必要です。 託児施設には、児童福祉法第45条に定められた基準を満たした認可保育施設(通例、保育園、保育所という)と、認可基準を満たしていないか認可申請を行っていない無認可保育施設(認可外保育施設)があります。託児施設の開設については、国の設置基準に適合しているか、都道府県や市町村の条例や通達により、国の基準以上に厳しい独自の基準や手続きなどが定められているか、よくチェックする必要があります。 【児童福祉法などで定められた基準】 基準:児童福祉法第45条に基づく省令で定められている(児童福祉施設最低基準) 保育者数:乳児3人に1人、1・2歳児6人に1人、
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