第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 ・都道府県単位での権力の発動なので、国権の発動ではない。 ・国の交戦権は認めないが、都道府県の交戦権は認めないとは書かれていない。 ・都道府県が管轄できる警察はすでに置かれているので、武力の保持自体はすでに都道府県に認められている。 都道府県vs外国 みたいな戦争は憲法上禁止されてる? (追記) 思いのほかトラバブクマあつまったな。みんなサンキュー 憲法改正によらずにどこまでいけるかチキンレース的なものだと思ってもらえればええかな。 たぶん置けないんだろうけどなんでそうなるのかってのに興味あるな。 いまのところ私戦予