今朝の日経新聞の1面に「著作権攻防」という読み物があります。「10年の遅れ、新芽育たず−『検索』に法整備の壁」という見出しがついています。 これは私はこのブログで書いてきた、週刊アスキーで岩戸佐智夫さんが連載している「著作権という魔物」に関係したこの日本の大きな問題点−現状を見るものです。 テレビ番組の転送サービスが著作権違反か否かで争われた二つの裁判で、明暗が別れた。 サービスは放送内容をネット経由で転送、海外などでも視聴可能にするもの。ある業者は転送機能を持つ親機を「利用者が購入」、首都圏内で装置を預かる形式。別の業者は親機を「有料で利用者に貸す」形で、共に放送局から訴えられた。 前者は知的財産高裁が昨年十二月「利用者が保有する機器の管理代行にすぎず、違法でない」と判断。だが、後者は東京地裁が今春、「番組を録画、複製する親機は業者が所有、管理し、法が認める個人で楽しむ範囲の複製でない」
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