商標法は、ダウンロード適法化のための制度ではないので、不十分であるというのは、そのとおりだろう。でも、エルマークは、実効があるので不十分であっても、やったほうがいいと思うし、また、違法アップロードの啓蒙になると思う。 ダウンロード違法化の関係で考えると、仮にダウンロード違法化が実現したときでも、エルマークの表示がされていないというだけで、直ちに違法だ、とはならないだろう。具体的な事実関係を考慮して、総合的に判断されるだろう。 inflorescenciaさんの、「商標の機能と適法なダウンロードからみるエルマークの不十分さ」を読んで、上記のことを思いました。 http://d.hatena.ne.jp/inflorescencia/20080221/1203583597 はてなブックマークコメントでは文字数が足りないので、ダイアリーに書きます。 商標それ自体では「利用者が迷うことなく当該音楽