日本音楽著作権協会(JASRAC、本部・東京、加藤衛理事長)は7日、利用許諾契約を結びながら著作物使用料を支払わずにカラオケを営業に使っているとして、若松区のスナックの女性経営者に対し、契約を解除したうえでカラオケ機器の使用差し止めを求める仮処分を地裁小倉支部に申し立てた。契約解除した後の仮処分申請は九州で初めて。 申立書などによると、同店は06年11月に契約を結んだが、一度も使用料を支払わなかった。JASRACは今年6月に支払い交渉を始めたが決裂、9月に契約を解除した。契約前にさかのぼってカラオケ機器を使用していた37カ月間、約70万円の損害をこうむったという。 〔北九州版〕