タグ

ブックマーク / d.hatena.ne.jp/umikaji (10)

  • 風のはて(ほぼ)休止とCFBA発足のお知らせ - 風のはて

    Creator First! Bloggers Alliance(CFBA)を作りました。ロゴマークはshowgoさんの記事からいただきました。勝手に使ってよいということなので、勝手に使わせていただきました。 CFBA=Creator First! ブロガー連合とは公式サイト: http://cfba.web.fc2.com/index.html公式ブログ: http://cfba.seesaa.net/です。しばらく前から準備はすすめていたのですが、まだまだ作りかけです。とりあえず、今日を境に活動の場をここからCFBA_海風のブログにシフトさせます。(とかなんとか言いつつ、このブログも更新しそうな気がしてしょうがないのだけど。)活動期間はとりあえず1年間の予定。続けられそうだったら延ばす。 何をやるかって?基は、MIAU発起人の白田先生の提唱した大感謝祭を通年でやっちまおうってことです

  • 【図解】エルマークと適法マーク、その問題点。 - 風のはて

    この文章はこちらの記事の改変となっております。 もしも世の中のウェブサイトが適法と違法にはっきり二分できて、そのうちの適法サイトの全てをエルマークが占めているなら、私たちは適法サイトと違法サイトを見分けることができます。 でも現実にはそんなに白黒はっきりしていないし、エルマークは適法サイトの一部を占めるにすぎません。つまりこういう状況です。つまり現状だとわたしたちはエルマークだけで適法サイトと違法サイトを見分けることはできないのです。iTunesは現時点*1でエルマークを付けていませんし、オリジナル曲を公開する人たちだってたくさんいるからです。エルマークは、エルマークのついているサイトのみを識別することができます。でもエルマークがついていない、合法な楽曲配信サイトもたくさんあります。 エルマークは商標であるがゆえに実際にできることは限られています。つまりエルマークが証明してくれるのはレコー

  • Culture Firstの記事がようやくJASRACのサイトに掲載された。 - 風のはて

    観測気球じゃなかったんだ。旗振り役のJASRACが、報道発表だけで自分とこのサイトにCulture Firstの記事を載せてなかったので、「これは世間の反応を見てから引っ込めるかどうか考えているのかな?」と思っていたら、どうやらこのまま突っ走るようです。(笑)で、その記事がこれなんだけど・・・権利者87団体が「CULTURE FIRST〜はじめに文化ありき〜」の行動理念を発表最初開いて、ぶっ飛びました。おい!ロゴ改変してるぞ!何で文字が上になってんだよ!馬鹿じゃねーの?こいつら。もとのデザイン台無しじゃんね。文字が下のほうが安定感あるって。なんで劣化させるかなぁ。そんないい加減なものなの? まさか!これはあれですか?私の記事が原因ですか?! ……まさかね。でもさぁ、この扱いは無いよね。ディズニーランドなんか、ロゴの扱いどんだけ厳しいと思ってんのよ。いや、あそこは極端すぎるけど、企業がブラン

  • 著作権の議論 - 風のはて

    ふと思ったのだが、これは実演家とかアニメーターとかの最低賃金とか労働契約の問題に過ぎないのではないのだろうかと。生活の不安定さを解消する為に著作期間の延長とかDRMとか補償金の拡大とか求めても、根的な解決にはならないわけで。それなら、議論の場所は文化庁じゃなくて厚生労働省だよな。

    copyright
    copyright 2008/02/03
    原稿料・印税のアップを訴えられないから著作権を強化しようとする、でもそれは著作者のところには行かない。
  • ついったーの津田さんに軽くぢすられて凹んでいるわけだが - 風のはて

    たった一つの記事が全てと思われるようなはてブの環境下では、記事に際限なく追記をしないといけないのかね?ブクマコメント相手に議論するならともかく、表現としての記事で追記ってのはやりたくないんだけど。それは二日前のこと。これが300ブクマ越えって世も末だな……。と、よく考えてみたらはてなは「世」ではなかったのだけど。http://tinyurl.com/2doxvdhttp://twitter.com/tsuda/statuses/649699482短縮URLをクリックして驚いた。それはCulture Firstに対する強烈な反感を記した俺の記事についたはてなブックマークのページだったのだから。権利者団体がCulture Firstを打ち出し、ネットで反感の声が吹き上がったそのとき、津田さんは米国に出かけていたわけで、日での騒ぎは知らないのだろうなと思っていた。そして津田さんがそれを知ったと

  • いろんな意味で泣きたくなった。 - 風のはて

    Culture First はこんなにすばらしい権利者団体です。 - 風のはてある程度の反応は想定していたけど、その想像をはるかに越える反響をいただいた。同じ思いの人たちがこんなに・・・すごく勇気付けられました。中にはポイントまで投げてくれる人もいて、言葉もありません(泣)。それはずっしりと重くて、ポイントの多寡じゃなくて、共鳴してくれた人の思いが。受け取って思ったのだけど、やっぱ、クリエイターズ・ポイント・マネーっていけるかもしれない。(ちなみにリンク先はMIAUに参加したときにMIAU関連の記事専用ブログを作ろうとして、使いにくくてやめたところ。そのうちこちらに移すかも。)デジタル証券システムによるコンテンツ流通ってのも有効だと僕は思う。ちなみに、どちらのアイデアもMIAU内でブラッシュアップさせようとしています。(あ、いかんここの所ほったらかしだ...汗) んでもってびびった。これだ

  • Culture First はこんなにすばらしい権利者団体です。 - 風のはて

    参照:「iPod課金」は「文化を守るため」――権利者団体が「Culture First」発表 - ITmedia News権利者団体が「Culture First」宣言、文化保護で補償金の拡大求める著作権団体、統一標語「Culture First」で補償金制度維持の結束図る:ITproあまりにすばらしい内容なので、誠に勝手ながらシンボルマークをよりよいものに加工させていただきました。ええ、これは皮肉であり、風刺です。今回のニュースには久々にぶちキレました。もはや言葉では言い表せません。上のイラストを作ってもまだ怒りが収まりません。このイラストは権利者団体を標榜する87団体の皆さんへのメッセージです。あなた方は、“権利者団体”というより、“利権団体”ですね。上のイラストは、そんなあなた方を的確に表したものだと自負しておりますよ。イラストの最初の図柄は、あなた方のシンボルマークです。不愉快です

  • Re:私的ダウンロード違法化の問題点 - 風のはて

    こんな感じでまとめてみましたがどうでしょうか。なお、小倉さんの主張のうち、文3ページ目「違法コンテンツ」に代替する正規商品を権利者が提供していない。無償かつ非営利のアップロードを「違法」とすることに、一般市民のコンセンサスが得られていない。無償かつ非営利のアップロードにより権利者が被る損害の甚大さを一般市民に納得させられていない。は、突っ込まれやすいのでばっさり割愛しました。これらの意見に対して権利者側は、「DVDや有料配信などで正規商品を権利者は提供している。無償での提供はありえない。」「無償かつ非営利でも無許諾のコンテンツをアップロードすることは権利侵害に他ならない」「違法物を入手することが違法であるという考え方に同意する一般市民も多い。」「損害が甚大であることは明らかであり、それは今後も周知しつづけていく。」などと簡単に反論できてしまうからです。 個人的意見をくっつけるなら対案とし

  • 私的録音録画小委員会結論へ対抗する為の資料 - 風のはて

    私的録音録画小委員会結論情報ダウンロード違法化は「やむを得ない」、文化庁著作権課が見解示す私的録音録画小委員会:反対意見多数でも「ダウンロード違法化」のなぜ (1/2) - ITmedia News「ダウンロード違法化」なぜ必要 文化庁の配付資料全文 - ITmedia News「20XX年、DRMの普及で補償金は廃止」文化庁がビジョン提示 パブリックコメントリンクパブリックコメント提出記録1 - MIAUパブリックコメント促進プロジェクト開発Wikiパブリックコメント提出記録2 - MIAUパブリックコメント促進プロジェクト開発Wiki無名の一知財政策ウォッチャーの独言: 第19回:文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会提出パブコメその1無名の一知財政策ウォッチャーの独言: 第20回:文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会提出パブコメその2無名の一知財政策ウォッチャーの独言: 第

  • 30条適用範囲見直し部 資料の内容&パブコメ内容検討 - 風のはて

    引用部、機種依存文字は変えてあります。P100 第2節著作権法第30条の適用範囲の見直しについてP100(1)利用形態の分類1 私的録音(ア)購入した音楽CDからの録音(イ)他人等から借りた音楽CDからの録音(ウ)レンタル店から借りた音楽CDからの録音(エ)違法録音録画物からの録音(オ)違法配信からの録音(カ)適法放送からの録音(キ)適法ネット配信からの録音2 私的録画(ア)購入したパッケージ商品からの録画※48(イ)他人等から借りたパッケージ商品からの録画(ウ)レンタル店から借りたパッケージ商品からの録画(エ)違法録音録画物からの録画(オ)違法配信からの録画(カ)適法放送からの録画(キ)適法ネット配信からの録画※48 映像分野におけるパッケージ商品(市販用又はレンタル用のDVD又はビデオ)については、おおむね複製禁止の著作権保護技術が施されているため、通常の場合には私的録画は不可能である

  • 1