東京地方裁判所は2月9日までに、あるVTuberが発信者情報開示請求に失敗した裁判例を公式Webサイトで公開した。原告であるVTuberは「5ちゃんねる」の書き込みに対して、プライバシーや名誉感情、著作権などが侵害されたと主張。ソフトバンクに対して、発信者情報の開示を要求したが、原告側の主張は全て棄却となった。 5ちゃんねるでは2022年8月ごろに、原告のVTuberに関するスレッド「C・B・D【庇わなかればよかった】」(B、C、Dは原告の3種の活動名義)が立ち、その中で「33歳で『ナイフ舐める』『ぶっ殺してやりたい』とか言うのやめた方がいいよ 普通にキモいよ 自分の年齢考えて!」(原文ママ)という書き込みがあった。これに対して、VTuber側はプライバシー侵害と名誉感情侵害を主張した。