あの男の言う事を真に受けるのがそもそもの間違いっていう…。 ムスカタイマー出てんの初めて知りました。改めて収録がもう叶わないので難しいとは思いますけど、ボイス付きのが欲しいですね。
掲題の書籍は8月5日に発売する予定でした。7月24日に同タイトルに含まれる「Ruin’s Cat」が自身のブログのタイトルと類似していると主張する廃墟ブロガーAさんの投稿がXにあがりました。 そもそも「Ruin’s Cat」とは本書著者の活動名からつけています。廃墟と猫というありふれた組み合わせの英語名ですし、Aさんが商標を登録しているわけでもありません。また仮に商標登録されていたとしても書籍のタイトルに使用することが直ちに商標権侵害になるわけではありませんし、ブログのタイトル自体に著作権が発生するわけでもありません。 このため、そのまま販売することに法的な問題はありませんでしたが、弊社と著者、監修者、顧問弁護士と話し合った結果、Aさんのお気持ちに配慮し、まずはお話を伺うことといたしました。Aさんとの話し合いの場を求め、すみやかに一旦発売を停止しました。最初はAさんと友好的に話し合う予定で
プロレスラーの木村花さん=当時(22)=が交流サイト(SNS)で誹謗(ひぼう)中傷を受け自殺した問題で、母親から偽画像に基づいて不当に「投稿者」と特定されたとして、女性ら一家4人が母親らに計880万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、大阪地裁であった。山本拓裁判長は画像が一見して捏造だとはいえず、根拠がない訴訟を「あえて提起したとはいえない」として女性らの請求を棄却した。 訴訟では当初、母親側が女性らを中傷の「投稿者」だとして約300万円の損害賠償を求めて提訴したが、訴訟の中で母親側が中傷の証拠としたツイッター(現X)の投稿画像が第三者に捏造された疑いが強いことが判明。女性らが不当な訴訟を起こされたとして、「逆提訴」していた。この日の判決では母親側の請求も棄却された。 山本裁判長は判決理由で、提訴が違法となるのは、提訴時に根拠を欠くことを知っていたり、容易に知り得たりした場合だと指摘。
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携帯電話を使用しながら自転車を運転する、いわゆる「ながら運転」について、ことし11月1日から法律で禁止され罰則が科されることになりました。 携帯電話を使用しながら自転車を運転する、いわゆる「ながら運転」が後を絶たないことから、ことし5月に成立した改正道路交通法では、「ながら運転」を禁止し、新たに罰則が設けられました。 これについて30日の閣議で施行日が決まり、ことし11月1日から、 ▽携帯電話を使用しながら自転車に乗って、事故を起こすなど危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金 ▽画面を注視するなどした場合についても、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が 科されることになりました。 警察庁によりますと、自転車の「ながら運転」による死亡・重傷事故はことし6月までの半年間に18件発生し、増加傾向が続いているということで、危険性を改めて周知し、悪質な交通違反を取り締まる
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