竹田稔「[増補改訂版]プライバシー侵害と民事責任」178頁以下によれば,プライバシー侵害行為は,その態様により次の3つに類型化できるとのことです。 私生活への侵入 他人に知られたくない私生活上の事実の公開 他人に知られたくない自己に関する情報の公開 そして,「他人に知られたくない」私生活上の事実or自己に関する情報か否かは,「一般人の感受性を基準として当該私人の立場に立った場合公開を欲しないであろうと認められることがらであること,換言すれば一般人の感覚を基準として公開されることによって心理的な負担,不安を覚えるであろうと認められることがらであること」(東京地判昭和39年9月28日判タ165号184頁[宴のあと事件])か否かによるべきとします。なお,宴のあと事件では,「一般の人々に未だ知られていないことがらであること」もプライバシーとしての保護の要件とされていたのですが,勤務先の名称・電話番