牛の生レバーを生食用として客に提供したとして、京都府警は15日、京都府八幡市の焼き肉チェーン店を運営する精肉店社長と、提供店の焼肉屋の店長を食品衛生法違反(牛レバーの非加熱提供)の疑いで逮捕しました。法人の精肉店についても同容疑で書類送検されます。 厚生労働省は昨年7月に牛のレバーを生で提供することなどを禁止しましたが、摘発は今件が初となります。 この焼肉屋で食事した高校生を含む客9人が、嘔吐や発熱などの症状を訴え、このうち高校生1人から「カンピロバクター菌」が検出されたもので、高校生は約1週間入院、府山城北保健所の調査に「生レバーを食べた」と話したため発覚しました。 保健所は食中毒の原因を特定していませんが、この店の社長と店長が共謀して牛の生レバーを提供した疑いがあるとして、府警はすでに同店などを捜索し、生レバーの提供行為を確認したとしています。 2012/07/20 【生レバー駆け込み
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