死産した赤ちゃんを下水道に流したとして、死体遺棄の罪に問われた兵庫県丹波篠山市の会社員で、ベトナム人技能実習生の女(22)の判決公判が13日、神戸地裁であった。金川誠裁判官は、妊娠を周囲に相談できず、被告が追い込まれた状況などを考慮し、懲役1年6月、執行猶予4年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。 判決によると、女は5月18日ごろ、丹波篠山市にある会社の女性社員寮1階トイレで、便器内で死産した赤ちゃんを下水道に流して遺棄した。 金川裁判官は、女は妊娠発覚で技能実習生は帰国させられるというインターネットの情報を信じ込んだと指摘。中絶薬を服用したが効果が感じられず、出産を考え始めた際に死産し、遺棄に至ったと認め、「若年の被告が焦りや不安、後悔といった感情に追い込まれたことは想像に難くない」と述べた。 また、子を弔う言葉があるなど、反省もうかがえるとして「執行猶予付きの判決が相当」と判断した。
![死産の赤ちゃん、下水に遺棄 ベトナム人の女に執行猶予判決 神戸地裁 妊娠で「追い込まれた」](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/73c787f10e990384b84846624067db3ea235056f/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fi.kobe-np.co.jp%2Fnews%2Fjiken%2F202309%2Fimg%2Fa_16806518.jpg)