デンソー追徴、再び取り消し=租税回避地の子会社-最高裁 海外のタックスヘイブン(租税回避地)にある子会社の所得をめぐり、自動車部品メーカー大手のデンソー(愛知県刈谷市)が約12億円の追徴課税処分の取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は24日、同社の逆転敗訴とした二審判決を破棄し、処分を取り消した。 名古屋国税局は、シンガポールにあるデンソー子会社に対し、課税逃れを防止する「タックスヘイブン対策税制」を適用。2009年3月期までの2年間で約114億円の申告漏れを指摘し、12億円を追徴課税したためデンソー側が提訴した。 同税制では「子会社の主たる事業が株式保有でない」などの条件を満たせば適用が除外される。 第3小法廷は、子会社は関連会社の株式を保有するが、事業の目的は「周辺拠点の運営効率化やコスト低減」と指摘。適用除外の条件を満たすと結論付けた。(2017/1