特定秘密保護法・要旨 特定秘密保護法の要旨は次の通り。 【目的】国際情勢の複雑化に伴い、わが国および国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴い漏えいの危険性が懸念される中で、わが国の安全保障(国の存立に関わる外部からの侵略などに対して国家および国民の安全を保障すること)に関する情報のうち特に秘匿が必要であるものについて、漏えい防止を図り、わが国および国民の安全確保に資する。 【指定】閣僚ら行政機関の長は、別表に掲げる「防衛」「外交」「特定有害活動の防止」「テロリズムの防止」の4分野の情報で、公になっていないもののうち、漏えいがわが国の安全保障に著しい支障を与える恐れがあるため、特に秘匿が必要であるものを特定秘密として指定する。指定した特定秘密の範囲を明らかにするため文書などに記録する措置を講ずる。 【有効期間】特定秘密を指定するとき