御理解いただきたいのですが、自民党憲法改正草案は、野党時代に作成した「歴史的文書」です。したがって、それを改正するなどということはあり得ません。一方、具体の憲法改正手続において、それをそのままの形で与野党協議の場に案として提出する性格の文書でもありません。
時々、憲法改正草案に対して、「立憲主義」を理解していないという意味不明の批判を頂きます。この言葉は、Wikipediaにも載っていますが、学生時代の憲法講義では聴いたことがありません。昔からある学説なのでしょうか。
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