私は数ヶ月にわたり、海賊版の漫画を違法配信するサイトとしては最大手の「漫画村」の詳細について調査を進めていました。私一人では調べられることにも限界があり、途中で壁に突き当たることになってしまいましたが、これまでに掘り下げたものを公開することで、誰かが持っている情報と関係しているか知ることができると思い、中途半端な内容ではあるもののこの記事を公開することを決断しました。 ことし5月上旬に「フリーブックス」の騒動があって以降、その代替サイトとも言われるようになった漫画村は、フリーブックスと同様、サイトには多数の海賊版の漫画が並んでおり、大量のアクセスを集めてたちまちサイトは急成長していきました。 漫画村の運営者らは「運営会社はベトナムにある」と主張し、日本の著作権者の削除要請などには応じない姿勢を見せていました。しかし、私の今回の調査では、実際の彼らの運営拠点はベトナムではなく日本にあり、ベト
エンジニアが知っておきたい法知識。ソースコード著作権&開発契約を元エンジニア弁護士に聞く! 法律トラブルを回避するための、エンジニアが留意すべき法律知識とは、一体どのようなものでしょうか。エンジニアの経験を持つIT弁護士・河瀬季(かわせとき)さんに話をうかがいました。 昨今、“無断転載”の線引きや引用のあり方など、インターネットと著作権の関わり、ひいては法律との関わりが注目される機会が増えてきました。そんな中、エンジニアとして働く人々はいかに法律と向き合っていけばいいのでしょうか。 企業に在籍しているエンジニアの場合、社内に法務担当者がいるかもしれませんが、法律と無関係ではいられません。使用するツールやサービスの高機能化に伴い、無償で多くのコードに触れる機会が増えています。また、自作サービスのフレームワークなどに、オープンソースソフトウェア(OSS)を利用したい方もいるでしょう。 しかし、
ついにJASRACを追い込むか? ファンキー末吉と江川ほーじんの闘いに決定的な新兵器が登場(松沢呉一) -2,388文字- 2014年11月04日 18時41分 カテゴリ: JASRAC • 音楽 JASRACは払わないでいいお金まで請求してくる 20代の頃、私は音楽業界にいました。著作権を理解しておかないとまずいと思って本を買ってきて勉強をしましたさ。音楽業界を離れてからも、著作権の管理に関わる機会があって、音楽業界時代の体験が大いに役に立ってます。 JASRACは意図してなのか、うっかりなのか、本来は払わないでいい金を要求してくることがあります。こちらとしては払うべき金を払う気満々ですけど、払わなくていい金は払いたくない。当たり前のことです。その時に著作権の知識があるのとないのでは大違い。現に「この分の請求はおかしいですよね」と対抗して、払わずに済んだことがあります。 それなりに大きな
こちら古いバージョンです。著作権・ソフトウェアライセンスから始めて、各種オープンソースライセンスを平易に解説 >> 2018年版はこちら https://www.slideshare.net/YutakaKachi/ss-118947772Read less
Linuxコンソーシアムは4月27日、都内で28回目となるセミナーを開催した。Linuxのライセンスをメインテーマに据えた今回のセミナーでは、「GPLと知的財産権」と題し、弁護士で国立情報学研究所客員教授の岡村久道氏がGPLについて解説した。 GPLはなぜ生まれた? 同氏はGPLが登場した背景から説明した。コンピュータの登場当時は、利用できるリソースが限られていたこともあり、プログラマー間でソースコードを融通して自由に利用し合うことは当然のことと考えられていた。これが1970年代に入りソフトウェア開発が有力な産業として台頭し始めると、米国社会が急速にソフトウェア保護へと向かうことになった。この結果、米国著作権法に1980年改正でプログラムの定義規定が設けられ、同法でソフトウェアプログラムに排他的独占権を付与することが明文化された。 こうした著作権法によるプログラム保護に対して異議を唱えたの
著作権に関する社内研修等で、必ずと言ってよいほど例に出てくるのが、 「ネット上からの写真素材の収集」 である。 「『フリー』と書いてあっても、そんなの信用できないから、会社の業務で使うのはNG」。 「個人で使うのは勝手だけど、『注意書き』をよく確認して“ひっそりと”使ってくださいね・・・」みたいな話をした(された)経験のある方は多いのではないだろうか。 ・・・で、「違法なのは分かりましたけど、それで問題になることって、本当にあるんですか?」みたいな、空気を読まない質問(笑)が出て、対応に困った経験のある方も、もしかしたら、いらっしゃるかもしれない。 だが、そんなところに、実に分かりやすい裁判例が世に出された。 知財担当者にとっては“朗報”ともいえるこの判決を、以下では簡単に紹介しておくことにしたい。 東京地判平成24年12月21日(H23(ワ)第32584号)*1 原告:A、ハワイアン・ア
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く