タグ

ブックマーク / www.soumu.go.jp (1)

  • 総務省|信書便事業|申請の手続について

    信書便事業の開始にあたっては、(1)信書便事業の許可、(2)信書便約款の認可、(3)信書便管理規程の認可、を得る必要があります。許可等の基準は以下のとおりです。 (1)信書便事業の許可 1) 事業計画が信書便物の秘密を保護するために適切なものであること

    総務省|信書便事業|申請の手続について
    don2don
    don2don 2011/09/03
    クロネコが「郵便事業株式会社及び信書便事業者」の審査を受ければ、今の郵便よりずっと確実な気がするんだけど…。メール便は追跡できるけど、手紙は追跡できない。
  • 1