総務省は2012年4月4日、公衆無線LANサービスを提供するNTTブロードバンドプラットフォーム(NTTBP)とコネクトフリーに行政指導を出した。特定サイトへの通信の遮断など、電気通信事業法第4条で定める「秘密の保護」を侵害したため。 総務省によると、NTTBPは大手コンビニエンスストアなどで展開する公衆無線サービスにおいて、利用者の許可を得ずに特定サイトへの通信を遮断していた。コネクトフリーは利用者に無断でMACアドレスや、特定SNSへの通信を記録、保存していたという。 電気通信事業法第4条では「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない」としており、課金など業務上不可欠な場合を除き、通信の中身を見たり勝手に遮断したりすることを禁じている。両社は既に該当の行為をやめており、総務省は再発防止策の策定とその実施状況の報告を求めた。