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ブックマーク / storialaw.jp (5)

  • Midjourney、Stable Diffusion、mimicなどの画像自動生成AIと著作権(その2)|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    前回記事「Midjourney、Stable Diffusion、mimicなどの画像自動生成AIと著作権」は、おかげさまで沢山の方に読んで頂き、いろいろな意見や御質問や取材を頂きました。 それらの意見・御質問や取材を通じて、自分の中で新たな整理ができたので、続編の記事を書きたいと思います。 第1 どのような場合に著作権侵害になるのか みなさんの興味関心が強いトピックとして「画像自動生成AIを利用して画像を自動生成し、既存著作物の類似画像が生成された場合に著作権侵害に該当するか」があります。 前回の記事では「学習に用いられた画像と同一の画像が『偶然』自動生成された場合、著作権侵害に該当するか」について解説をしましたが、今回の記事では、もう少し多くのパターンについて検討をしたいと思います。 まず、その前提として「著作権侵害の要件」と「著作権侵害の効果」について説明をします。 この「要件」と「

    Midjourney、Stable Diffusion、mimicなどの画像自動生成AIと著作権(その2)|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
    efcl
    efcl 2022/09/21
    "AIロンダリング(人間が行えば著作権侵害になる行為が、AIを利用することで非侵害になる)などというものはありません。"
  • 研究開発型スタートアップ・大学発スタートアップのための知財・契約戦略【第1回】|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    1 はじめに 大学発スタートアップを含む研究開発型スタートアップは、有望な技術シーズを持ち大きく成長する可能性を秘めています。 一方、研究開発型スタートアップ(以下長いので「研究開発型SU」といいます)特有の事情として、① 研究開発やその後の事業化に際して、大企業や大学との間での技術提携(共同研究開発等)・事業提携(ライセンス契約、共同事業契約、販売契約等)を行うことが必須である、② 研究開発に多額の資金を要し深く長い赤字を掘る必要性があるため外部投資家から資金調達を受けるニーズが高いという特徴があります。 いずれの特徴との関係でも、研究開発型SUが自らの技術シーズ・知的財産を生かしつつ確実に生き残り、成長するためには、自らの強みを生かし大企業や大学、投資家としたたかに契約交渉をしなければなりません。 そこで、「研究開発型スタートアップ・大学発スタートアップのための知財・契約戦略」というテ

    研究開発型スタートアップ・大学発スタートアップのための知財・契約戦略【第1回】|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
    efcl
    efcl 2022/07/23
    研究開発の知財
  • 自然言語系AIサービスと著作権侵害|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    第1 はじめに 自然言語処理技術の発展に伴い、自然言語AIを利用したサービスが大変盛り上がっています。 たとえば、検索、要約、翻訳、チャットボット、文章の自動生成、入力補完などのサービスで、近いところで有名なのは、2020年にOpenAIが発表した「GPT-3」ですかね。これは約45TBにおよぶ大規模なテキストデータを学習し、あたかも人間が書いたような文章を自動で生成することが可能な自然言語モデルです。 【参考リンク】 自然言語処理モデル「GPT-3」の紹介 進化が止まらない自然言語処理技術ですが、事業者が自然言語AIを利用したサービス(*ここでは、データの処理がクラウド上で自動的に行われるサービスを前提とします)を提供する際に検討しなければならないことは、大きく分けると、学習済みモデルの構築フェーズの問題と、モデルを利用したサービス提供フェーズに関する問題に分かれます。 このうち、モデル

    自然言語系AIサービスと著作権侵害|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
    efcl
    efcl 2021/10/25
    ML系のトレーニングデータの入力と生成における著作権について。
  • 作品を無断転載された同人作家は何ができるか:BL同人誌事件(知財高裁令和2年10月6日)評釈|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    はじめに お初にお目にかかります。昨年12月よりSTORIAで弁護士として執務をしております、坂田晃祐(さかたこうすけ)と申します。よろしくお願いいたします。 元々はこの文章も個人的なブログに載せる予定で、所内で原案を公開したのですが、弊所柿沼・杉浦より事務所ブログに載せるよう厳命を受けましたので、こちらで公開させていただきます。ご笑覧いただければ幸いでございます。 さて、去る昨年10月、私の目にこのようなニュースが飛び込んできました。 知財高裁でBL同人作品の無断コピーは著作権侵害という当たり前の判決 当時はニュースを流し見して終わっていたのですが、改めて判決文を読んでみると興味深い判示もあり、また法律専門家だけでなく、二次創作をしている方にとっても重要な裁判例だと感じましたので、解説をしてみることにします。 判決文はこちらから読めます。 ※弁護士・同人作家双方にとりわかりやすい文章とす

    作品を無断転載された同人作家は何ができるか:BL同人誌事件(知財高裁令和2年10月6日)評釈|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
    efcl
    efcl 2021/05/13
    同人作品にも著作権があって損害賠償請求ができ、違法ダウンロードサイトのPV数 != 潜在顧客ではないので、1割とか妥当な範囲での複製物の数量を損害としてみとめるという話
  • メルカリ事例で学ぶ、CtoCサービスにおける資金決済法の罠 | STORIA法律事務所

    ホーム ブログ IT企業法務 メルカリ事例で学ぶ、CtoCサービスにおける資金決済法の罠|知的財産・IT人工知能・ベンチャービジ… 2017年12月、フリマアプリ「メルカリ」を運営するメルカリ(https://www.mercari.com/jp/)は取引ルールを変更し、それまで出品者は販売で得られた売上金を1年間は引き出さずにメルカリに預けられていたところ、新ルールではこの預かり期間を90日間に短縮しました。 また売上金を直接使用した商品購入ができなくなり、代わりに商品を購入できるポイントと交換したうえで、ポイントで商品を購入する手順に変更しました(ポイントは換金不可)。 メルカリ、出品者売上金の預かり期間を短縮 新取引ルール、12月から(日経済新聞) これらの新ルールへの変更は、メルカリの従前のビジネスモデルが資金決済法で定める「資金移動業者」に該当する可能性を指摘されたためと考え

    メルカリ事例で学ぶ、CtoCサービスにおける資金決済法の罠 | STORIA法律事務所
    efcl
    efcl 2018/09/25
    "ユーザ間で資金移動を伴うCtoCサービスでは「いかに資金移動業にあたらないようにするか」という観点からサービスを構築することが肝となります" 収納代行サービス
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