政府は2014年7月1日の臨時閣議で、憲法解釈を変更して集団的自衛権行使を限定容認することを決定した。 戦後の安保・外交政策の大転換に 従来の内閣法制局の解釈では全面禁止とされていたため、今回の決定は戦後のわが国の安全保障・外交政策上、極めて大きな転換となる。閣議決定の内容は、新たな憲法解釈により限定的な集団的自衛権の行使を容認するもので、自民・公明両党による与党協議を経て、正式合意した。 今回の解釈変更は、安全保障環境の激変など厳しさを増す日本周辺の情勢を踏まえたものだ。政府は今後、集団的自衛権の行使を前提にした「日米防衛協力のための指針」(ガイドライン)の改定を視野に入れながら、自衛隊法、周辺事態法改正など国内の関連法整備に取り組む。 閣議決定によると、集団的自衛権の行使については、①密接な関係にある他国が武力攻撃をうけ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があ