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ブックマーク / blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo (7)

  • 小室事件についてちょっとコメント:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    個人的にはかなり衝撃だった小室事件ですが、これは著作権の話ではなくて、詐欺の話ですよね。とは言え、著作権特有の事情が話を複雑にしているのは確かです。既にITmedia岡田記者が記事を書いてますが、ちょっと補足しておきます。 たとえば、このような詐欺行為を土地でやるのは困難です。土地には登記制度があるので、登記簿を見ればその時点での真の所有者が誰であるかわかります。だから、自分の所有でない土地や勝手に処分できない土地を売ったりしようとしても、登記簿を調べらればすぐわかってしまいます(ナニワ金融道にあったように、詐欺的行為で登記簿自身を改竄してしまえば別ですが)。 特許権にも同じような登録制度があります。そもそも、登録しないと特許権が発生しませんし、また、譲渡の時も登録が必須です。ゆえに、特許侵害の警告をかけられた時は、受け手側の弁理士(弁護士)は、まず特許原簿を確認すべしというのが大原則です

    小室事件についてちょっとコメント:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    ekken
    ekken 2008/11/04
    関係ないけどFx3で文字を大きく表示すると端っこが切れるのをナントカして欲しい。
  • サザエさん一家は著作物か?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    やや賞味期限切れの話題ですが、大人グリコの「25年の磯野家」のCM、普通であれば(二十世紀少年の映画のように)マンガのキャラクターに似たタレントさんを使うところを完全無視しているところがポイントなのでしょうかね。 さらに、このCMですと、カツオは大人になっても野球ばかりやっている無邪気な人物として描かれているようですが、実はサザエさんにおけるカツオは 何かにつけて大人に取り入って得しようとする性格に描かれているかと思います。ゆえに、大人になれば営業マンとして結構成功しているのではないかと思います。そういう点で、このCMはキャラクターの性格付けも無視しているのではないかと思います(あくまでも私見)。 さて、グリコのこのCM関連サイトのトップページ(いきなり音が出るので注意)に行くと、「(c)長谷川町子美術館」という記載があります。サザエさんのマンガの現在の著作権者である長谷川町子美術館の許諾

    サザエさん一家は著作物か?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • MYUTA事件の判決文が公開されました:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    裁判所のWebサイトにアップされました(判決文, 別紙1) ゆっくり読んでる時間がないのでまずは気になった点だけ。 1. 争点は複製と自動公衆送信の主体が誰であるか(ユーザーかサービス業者か)のみであり、私的複製か否か(コメント欄の指摘により追加: ストレージ・サービスが30条1項1号の自動複製機器にあたるのか否か)は争点となっていません 2.CDのアップロードと携帯電話形式への変換の専用ソフトが業者側から提供されている点が、サービスが業者の管理下にあり業者が複製・送信の主体であると判断された点で大きいようです 3.このサービスはパスワードを他人に教えれば他人の携帯でも音楽ファイルをダウンロードできてしまうというダダ漏れサービスではなくしっかりと認証処理を行なっているようです。しかし、それでも裁判所の判断では、「件サーバに蔵置した音源データのファイルには当該ユーザしかアクセスできないとし

    MYUTA事件の判決文が公開されました:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    自分のCDをリップして、アップロードし、自分の携帯電話にダウンロードできる(他人の携帯電話にはダウンロードできない)というストレージ・ホスティング・サービスが著作権侵害を構成するという判決が東京地裁でなされました(参照記事)。 判決文がまだ裁判所のサイトにアップされてませんので、報道内容から推定して検討します。 「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」 ということで、いわゆるカラオケ法理が適用されたということのようです。 要は、「自分が所有する著作物を自分が使用するためだけにストレージ・サービスに許諾なくアップすると著作権侵害である」ということになります。 解釈論の話はさておき、現実的妥当性という観点から見るとこれは非常によろしくない判決ではと思います。この判決では、音楽の著作物だからと

    副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    ekken
    ekken 2007/05/27
    "FAXで直接送るのならOKかもしれません" いや、それ現時点でアウトじゃないかな。法的には。
  • CDの物々交換サービスの適法性について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ユーザーどうしがCD等を物々交換できるサービスが始まりつつあります(参照記事1、参照記事2)。ネット上ではマッチングだけを行なって、CDの実際の交換は郵便で行なうという方式です。 米国では、lala.comという同じようなサービスがあります。物々交換が成立すると運営者側に手数料を払うしくみになっているのは共通ですが、lala.comでは収益の一部がミュージシャンに還元される仕組みになっているようです(還元先がクリエイターであって、レコード会社ではないところがポイント)。日のサービスもせっかくならクリエイターへの還元という要素まで真似してほしいところです。 この種のサービスは、CDをリップしたMP3ファイルを交換すると著作権法上問題あるのならば、オリジナルのCDそのものを交換するならいいんじゃないのという発想で始まったのではと推定します。では、この種のサービスは著作権法的にどうなのかについ

    CDの物々交換サービスの適法性について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > 見出しやタイトルは著作物ではない(今さらではありますが) : ITmedia オルタナティブ・ブログ

    何を今さらの話と思われるかもしれませんが、著作物とは何かという話が続いてますので、その流れで書いておきます。 今のところ、学説においても判例においても、新聞・雑誌等の記事の見出し、小説・楽曲・番組等のタイトル(題号)は著作物ではないとされています。「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術美術又は音楽の範囲に属するもの」とはみなされてないということです。感覚的には、たとえば(「世界の中心で愛をさけぶ」の元ネタとされる)「世界の中心で愛を叫んだけもの」(ちょっと修正:コメント欄参照)なんかは充分に創作的な表現ではないかと思いますし、俳句の「咳をしても一人」が著作物なら「世界の中心で~」も著作物であってもよさそうに思えますが、解釈としては著作物ではないということです。 新聞の見出しについても、記者の方は短いスペースでインパクトのある表現を目指して相当な創作的苦労をされていると思う

  • キャラクターは著作物ではない(日本では):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ちょっと前の話題ですが、「国営アミューズメント・パークで、ディズニー模倣 - 中国」 というすごい記事がありました。北京オリンピックも迫っているのに大丈夫なんでしょうか?自分は大陸中国は行ったことないですが、数年前に台湾旅行に行った時には、やはり、かなり微妙なキャラ(「とっとこムハハ太郎」とか)がありました。 中国台湾の知財法にはそれほど詳しくないのでここでは論じませんが、同じことを日でやったら著作権権侵害であっと言う間に訴えられてしまうのは言うまでもないでしょう。しかし、「訴えられる」が結論ではあるのですが、事態はそれほど単純ではないのです。なぜならば、日の現在の著作権法の解釈では、キャラクターそのものは著作物ではないとされているからです。 もちろん、漫画映画等は著作物なのですが、その登場人物であるキャラクターは抽象的な人物像であり著作物ではないとする最高裁判例があります。では、

    キャラクターは著作物ではない(日本では):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    ekken
    ekken 2007/04/30
    ×原稿 ○現行
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