入管法政府案の「土台」となる「立法事実」が揺らぎ続けている。そのうちのひとつが、特定の難民審査参与員の発言だ。難民審査参与員は、法務大臣に指名され、入管の難民認定審査(一次審査)で不認定とされ、不服を申し立てた外国人の審査(二次審査)を担っている... 難民認定審査の特殊性 難民審査参与員は、法務大臣に指名され、入管の難民認定審査(一次審査)で不認定とされ、不服を申し立てた外国人の審査(二次審査)を担っている。その審査の過程で「この申請者は難民として認めるべきだ」という意見書を法務大臣に提出することができるが、最終判断は大臣が担う。 今年5月16日現在、入管庁のサイトには111名の難民審査参与員が掲載されており、通常は3人1組の班となり、審査を行う。リストにある肩書きを見ると、「弁護士」という記載が多いが、こうした「弁護士」の中には元々検察官検事や裁判官だった人物もいる。ほかには研究者や国
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