大手検索サイト「グーグル」に、自分の名前を入力すると身に覚えのない犯罪行為を連想させる単語が表示されるとして男性が会社を訴えた裁判で、東京高等裁判所は、「差し止めは、ほかの利用者により大きな不利益を与える」と判断して、差し止めや賠償を命じた1審を取り消し、男性の訴えを退けました。 グーグルの検索サイトに名前などを入力すると、「サジェスト機能」と呼ばれる機能によって、補足情報として単語が自動的に表示されます。 例えば「NHK」と入力すると、「ニュース」や「ラジオ」などの文字が表示されます。 原告の男性は、グーグルの検索サイトに自分の名前を入力すると身に覚えのない犯罪行為を連想させる単語が表示され、退職に追い込まれたとして、会社を訴え、1審は去年、表示の差し止めと慰謝料30万円の支払いを命じました。会社が控訴していましたが、男性の弁護士によりますと、東京高等裁判所は、「この表示は、男性の権利を