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ドメイン名の競売 - la_causette
ドメイン名の強制執行問題についての議論が最近ネット上では盛んですが、大げさに考えられすぎのように... ドメイン名の強制執行問題についての議論が最近ネット上では盛んですが、大げさに考えられすぎのように見えます。 論点としては、 ドメイン登録者たる地位が「不動産、船舶、動産及び債権以外の財産権」(民事執行法167条1項)に該当するか 該当するとした場合に、 「権利の移転について登記等を要するもの」(同167条2項)に該当するか 該当する場合は裁判管轄が「その登記等の地」になります。 次に問題となるのが、 「第三債務者又はこれに準ずる者がないもの」(同167条3項)に該当するか 該当するとすれば差押えの効力は差押え命令がドメイン登録者に送達されたときに生じますし、そうでない場合、例えばレジストラが「第三債務者又はこれに準ずる者」にあたるとした場合には差押え命令がドメイン登録者とレジストラに送達されたときに差押えの効力が発生します。 で、差し押さえたドメイン登録者の地位を換価する方法ですが、不動産
2007/01/15 リンク