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2013年6月13日 : ツンデレblog
平成25年5月17日に行われた淡路島内法曹三者勉強会における安西二郎支部長の講演(授業?)の際の... 平成25年5月17日に行われた淡路島内法曹三者勉強会における安西二郎支部長の講演(授業?)の際のツンデレのメモです。この人は明石支部でも刑事事件を担当しています。 参考までに。http://terremoto.blog79.fc2.com/blog-entry-477.html 結局、「まあ弁償できないなら何やっても同じなのね。」ということです。ツンデレが、前々から刑事弁護をすることに対してもっていた感覚(弁護人がいてもいなくても同じ)が裏付けられてしまいました。 ~ ~ ~ ~ ~ここから ~ ~ ~ ~ ~ 裁判官からみた情状立証及び弁論 第1 情状立証 1 量刑判断の枠組み ⑴ 犯情 「窃盗の中でどうか」と考えるのではなく、「万引きの中でどうか」と考える。「ピッキング窃盗よ りマシ」という主張をされても意味がない。 ⑵ 前科 ⑶ 弁償(示談) 2 情状証人 基本的には、本件犯行を防げ
2013/08/16 リンク