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会社法であそぼ。:公開会社の意義
新会社法100問が,まだ出版されていないので,「よく質問されることベスト10」でもやりましょう。... 新会社法100問が,まだ出版されていないので,「よく質問されることベスト10」でもやりましょう。なお,ベスト10は,統計ではなく,フィーリングに基づくものです。 まず第1位は・・・・「公開会社」の定義です。 公開会社と,公開会社でない会社(非公開会社)で,機関設計の自由度等が大きく変わるせいか,この質問は本当に多いですね。 さて,現行法では,株式譲渡制限は,何種類かの種類株式を発行していても,全部の種類に譲渡制限をつけるか,全部の種類に譲渡制限をつけないか,どちらかしかありませんでした。 しかし,新会社法では,譲渡制限を株式の「種類」の一つとしたので 1 全部の株式に,譲渡制限が付いていない会社 2 一部の株式に譲渡制限が付いているが,一部の株式に譲渡制限が付いていない会社 3 全部の株式に,譲渡制限が付いている会社 という3つのパターンがありうるわけです。 1が公開会社で,3が非公開会社